新しいクルマに乗るために必要な車庫証明の取得。自分の土地にクルマを駐車するなら、何ら面倒なことは無いが、駐車場を借りていたり、賃貸物件に住んでいたりすると、車庫証明の発行に「保管場所使用承諾書」が必要となる。大家さんや不動産会社に発行してもらうのだが、この発行手数料がバカにならないことも。それならば、使用承諾書無しで車庫証明を取得する方法が無いものか、探ってみた。
文:佐々木 亘/画像:Adobe Stock(トビラ写真=beeboys)
【画像ギャラリー】使用承諾書発行手数料高すぎ!! だったら使用承諾書なしで車庫証明とっちゃえば?(3枚)画像ギャラリー使用承諾書の発行手数料を確認してみて!
一部必要のない地域もあるが、自動車登録の際に必要となるのが車庫証明だ。車庫証明の申請には自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書がセットになった申請書と、保管場所付近の道路・目標となる地物を表示した所在図、保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面が必要となる。
この中で、最後に出てきた疎明書類として必要なのが、保管場所使用承諾書なのだ。
これは自動車の使用者以外の第三者が持つ土地に、当該車両の保管を許可したことを表すもので、賃貸に住んでいる場合には、ほとんどこれが必要となる。発行に際しては、不動産会社や大家さんのさじ加減によるのだが、手数料を設けているところが多い。
手数料がかかる場合、マンションやアパートの賃貸借契約書の中の、駐車場賃貸借契約書の特記事項へ記載があるはずだ。手数料の相場としては1通あたり3,000円~5,000円程度だが、1カ月当たりの駐車場使用料や万単位の手数料を取るところもある。
この手数料分で、家族の外食ができてしまうではないか。それなら、保管場所使用承諾書を大家さんに発行してもらうことなく車庫証明が取れないものか、調べてみた。
賃貸借契約書で車庫証明がとれる?
まず結論からいくと、車庫証明発行に必要な保管場所使用承諾書の代わりは、駐車場賃貸借契約書でできる。使用承諾書がなかなか発行されない場合や、発行手数料がとんでもなく高い場合は、非常にありがたい話だ。
ただ、どんな賃貸契約書でも保管場所使用承諾書の代用ができるわけではない。賃貸借契約書が使用承諾書の代用をするためには、「契約者名の記名と捺印」・「貸主の記名捺印」・「契約車庫住所(駐車区画番号や駐車番号記載のもの)」・「契約期間」のすべてが記載されている必要がある。また、車庫証明の申請者と駐車場の賃貸契約者が違う場合、賃貸契約書が保管場所使用承諾書の代用品としては原則使えない。
また、賃貸借契約書に載っているクルマが、車庫証明を申請したクルマと違う場合にも、申請が通らないケースも出てくるのだ。このあたりは、警察署の取り扱いによって変わってくるので、実際に賃貸借契約書を使用承諾書の代わりに使いたいと思った場合は、一度申請書類等を作った上で賃貸借契約書を持ち、警察署へ相談しに行くと良いだろう。
奥の手なので使い方は要注意
警察署で賃貸借契約書が使えることを確認できたら、車庫申請となるのだが、最後に一つ確認しておくことがある。それは、大家さんや不動産管理会社が、使用承諾書の代わりに賃貸借契約書を使うことを許可しているかどうかだ。
当然のごとく、使用許可が無ければ使えないし、黙って賃貸借契約書で車庫証明の申請をしても、土地の所有者への連絡は必ず入るため、相談なしで契約書を使ったことはバレてしまう。その後の賃貸契約に大きなわだかまりを残さないように、許可取りはしておくべき。
使用NGとなれば、素直に発行手数料を払って使用承諾書を作ってもらうしかない。そこは借りている土地にクルマを置かせてもらっている身分故に、強くは出られないところであろう。
ただ「こういう方法があるようですが、どうですか」と聞きながら、「少し発行手数料安くなりませんかね」とやんわり交渉するのはありかもしれない。少しでも出費が減れば、嬉しいものだ。
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