■車検&自賠責保険
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、車検満了時期が2020年6月1日(月)〜6月30日(火)の車両に対して、全国一律で車検の有効期間が7月1日(水)まで延長された。
全国に先んじて緊急事態宣言が発令された7都府県(東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡)では、すでに車検の有効期限が4月8日(水)〜5月31日(日)の車両を対象に6月1日(月)までの延長措置がされていたが、それらのクルマも7月1日(水)まで伸長される。
また、この7都府県を除く40道府県(追加対象地域)については、車検の有効期限が4月17日(金)〜5月31日(日)の車両は、同じく伸長の対象となる。
対象の車両は、7月1日(水)までに継続検査を受け合格すれば、引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要となっている。
このほか気になる点といえば、継続検査を受検するまでに保険契約期限が到来する自賠責保険(共済)契約についてだが、こちらの継続契約手続きも7月1日(水)を限度に猶予されると発表されている。
もし契約に関して不安などがあれば、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店などに相談してもらいたい。
「任意の車両保険」に関しては、車検と同時に契約更新が必要なケースがあり、この場合は(今回の延長措置とは関係なく)更新の手続きが必要となるので、保険会社に確認してほしい。
■運転免許更新
緊急事態宣言が発令されたことにより、警視庁(東京都)に続いて、北海道、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫、福岡の各府県警は、運転免許センター、試験場、各警察署での運転免許更新手続きおよび高齢者講習を、2020年4月16日より休止する、と発表している(福岡県警は4/17から)。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として、運転免許証の通常の更新手続を行えない、または行えなかった方は、運転免許の延長や失効手続をすることができる。
対象は運転免許証の有効期間が令和2年(2020年)7月31日(金)までの方、またはすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方で、運転免許証の有効期間を3か月延長することができるとしている。
延長手続をした運転免許証の裏面には、延長した旨および延長された期日が記載されるため、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができる。
本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができる。延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効するので注意してもらいたい。
なお、警視庁(東京都)については、延長手続の方法は以下のとおりとなっている。
1)「運転免許試験場(平日の午前8時30分から午後5時15分まで、日曜の午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜、祝休日は受付せず)」か、「運転免許更新センター」か、「都内の全警察署」(平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜、日曜、祝休日は受付せず)に直接行って延長手続きをとる。
2)郵送する(詳しい手順はこちらを参照。直接免許証を送らず、左記公式サイトから「更新手続開始申請書」と「郵送依頼書」をダウンロードし、免許証のコピーを添付したうえで送付すること)。
更新手続きを延長した場合でも、延長期限後に必ず更新手続きを受ける必要があるので、その点ご注意を。
警視庁以外の府県警のホームページで発表されているため、確認していただきたい。
◆北海道警
◆神奈川県警
◆埼玉県警
◆千葉県警 (原則「郵送」のみなので注意)
◆大阪府警
◆京都府警
◆兵庫県警
◆福岡県警
文/編集部
写真/Adobe Stock(Hanasaki@Adobe Stock)
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