エンジンをかけっぱなしでクルマを離れる
コンビニなどに立ち寄る際、「すぐ戻るから」とエンジンをかけたまま車両を離れる人もいる。しかし、エンジンを停止せず、施錠もしないまま車両を離れる行為は「停止措置義務違反」に該当する。
道路交通法では、車両を離れる際には他人が無断で運転できないよう必要な措置を講じることが義務付けられている。
また、車両盗難保険に加入していても、エンジンをかけたまま放置していたことが原因で盗難被害に遭った場合、保険金が支払われない可能性もある。
■停止措置義務違反:違反点数1点、反則金6000円(普通車)
運転中、スマホのカーナビアプリなら操作しても「ながら運転」にならない?
スマホを見ながら運転する行為が違反であることは広く知られている。しかし、「カーナビアプリの操作なら問題ない」と考えているドライバーも少なくない。
だが、道路交通法には「スマホのカーナビ操作は認められる」という明確な規定は存在しない。スマホやカーナビ画面を注視する行為そのものが、「ながら運転」として取り締まりの対象になる可能性がある。
道路交通法では、「運転者はハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないよう運転しなければならない」と定めている。スマホ画面の注視は、この安全運転義務に反する行為と判断される場合がある。
また、交通安全教育でも、モバイル端末やカーナビ画面を見ながらの運転は危険行為として位置付けられており、操作は停車中に行うべきとされている。
道路交通法上、違反は状況に応じて次の2種類に分類される。
【携帯電話使用等(保持)違反】
事故は起こしていないものの、走行中にスマホやナビ画面を注視・操作した場合に適用される。
■違反点数:3点
■反則金:1万8000円
■刑事罰:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
【携帯電話使用等(交通の危険)違反】
スマホやナビ画面の注視・操作によって事故を起こしたり、交通の危険を生じさせたりした場合に適用される。
■違反点数:6点(免許停止)
■反則金:対象外
■刑事罰:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
スマホだからダメで、カーナビだから許されるというわけではない。時速60kmで走行中のクルマは、わずか2秒で約33mも進んでしまう。ながら運転は重大事故につながる危険な行為であり、絶対に避けるべきだ。
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