今年も自動車税の納期限が迫ってきた。多くの自動車所有者は、きちんと納期限前に税金を払っていることだろうが、いっぽうで、自動車税を滞納しているユーザーも存在するだろう。
そうした場合、何日経つと愛車が差し押さえられるのか?
文:編集部/写真提供:東京都主税局
自動車税の未納者と延滞金の現状は?
■未納者は全体の1.5%
毎年5月末に納期限を迎える自動車税は、各都道府県に納める地方税だ。地方自治体によっても多少差もあるが、今回は代表的な事例として東京都の例で調査してみた。
まず、本題に入る前に滞納者の実態を統計で見ると、平成24年度(2012年度)の自動車税の納付率は98.5%となっている。
つまり、未納者の割合はわずか1.5%ということになる。ちなみに平成12年度(2000年度)の納付率は94.8%なので、12年間で3.7%納付率が向上したことになる。
■延滞金は2カ月で600円程度
では、自動車税を滞納した場合、延滞金はどのように発生するのか。
東京都では自動車税を滞納した場合、納期限からひと月経過するまでの期間分は年利2.9%。そして、ひと月以上経過した以降の期間分は年利9.2%が延滞金として発生する。
例えば、税額3万4500円の1.5L小型乗用車を所有。6月2日が自動車税の納期限なのに8月31日に納付した場合、6月3〜7月2日までの30日分は年利2.9%なので82円。
7月3日〜8月31日までの60日間分は年利9.2%で522円。合算した604円が延滞金として発生するという具合だ。
法的には1カ月で差押え可能に
では、どのくらい滞納すると愛車が差し押さえられるか?
東京都主税局によれば、
「法的には納期限から約1カ月でクルマの差し押さえが可能です。ただ、まずは滞納者とお話をするのが第一。実際に差し押さえを行うのは滞納者が『払えるのに払わない』といった誠意がないケースが多いですね」
とのこと。
また、法的には車だけではなく滞納者の預金などの財産も差し押さえの対象となるそう。
【具体的な「差し押さえ」の手順】
- 1:自動車税の督促状が届く
- 2:支払わないと延滞金が加算された督促状が届く
- 3:さらに支払わないと財産の差し押さえ通知が来る
- 4:給与または銀行口座から差し押さえ
- 5:現金がない場合は車そのものの差し押さえ
そして、もうひとつ気になるのは、実際の差し押さえがどのようにおこなわれるかということだ。
■差押えの方法は大きく2通り
差押えの方法は、
- ・タイヤロックのように強制的にクルマを動けなくする方法(写真1)
- ・ミラーズロックのように保管命令をドアミラー付近に掲示する方法(メイン写真)
の2通り。
それでも支払いの意志がない場合、
・財産状況を考慮し、当該車両を公売する
といった場合もあるという。
日本の自動車関連の税金は高い。これがユーザーを苦しめていることも事実だ。だからこそ、決められた税金はきちんと期限内に納付し、そのうえで現行制度への不満があれば、声を大にして言っていくべきではないだろうか。
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