保安基準に定められたクルマの窓ガラスに貼ることができるもの
最後にクルマの窓ガラスやボディに貼ることができるものを列記してみたので参考にしてほしい。
■フロントガラスに貼ることができるもの
※国土交通省が定める道路運送車両の保安基準による
・整備命令標章
・臨時検査合格標章
・検査標章
・保険標章、共済標章又は保険・共除外標章
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ
・塗装か貼り付けた状態で、運転手の視野を妨げる歪みがなく、運転者が交通状況を確認するために必要な視野範囲において、可視光線透過率70%以上確保できる透明のもの
・国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
■運転席&助手席のサイドドアの貼ることができるもの
運転席、助手席サイドにある窓もフロントガラスと同様の規制があるが、例外として盗難防止装置のステッカーはガラス下縁から100mm以下、ガラス開口部の後縁から125m以下の位置なら、貼り付けが可能。
■運転席&助手席の窓に貼れるフィルムは可視光線透過率70%
運転席や助手席の窓に紫外線対策として、フィルムを貼っているクルマを見かけるが、窓ガラスに着色フィルムを貼った状態で可視光線透過率が70%未満となる場合は法令で禁止されている。また着色フィルム自体が可視光線透過率70%以上であっても、既に着色された窓ガラスに貼ると可視光線透過率が70%未満となる場合もあるので注意が必要だ。
■ボディや後部座席の窓に貼ることができるもの
ボディ、リアウィンドウ、リアクォーターガラス、後部座席の窓に関してはステッカー類を貼ることができるが運転席からの視野を妨げるものはどの位置でも不可。後部座席の窓やバックウィンドウにステッカーを貼ると開閉時やワイパー使用時に剥がれてしまう可能性があるので注意したい。
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