2026年4月1日から始まった新ルール施行から早3カ月。クルマを運転するドライバー側に立って、納得いかないのが自転車を追い越す際の走り方だ。これってどうにかならないの?
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock
自転車を走行する際1m開けて走ればいい? 無理なら20~30km程度まで減速するって何?
改正道路交通法の第18条3項・4項が2026年4月1日に施行され、自動車等が自転車等の右側を通過する際(追い越しを除く)、十分な間隔がない場合は「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならないことが明文化された。
簡単に言えば、「自転車の横をギリギリで抜けるな。抜けないなら速度を落とせ」という義務がドライバーに課されたわけだ。なお、歩道や自転車道を通行している自転車は対象外。あくまで車道(または路側帯)を走る自転車が対象だ。
気になるのは「どれだけ間隔を開ければいいのか」という点だ。
警察庁が2026年3月に公表した資料(「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について」)では、安全な側方間隔の目安として「少なくとも1m程度」が明示されている。さらに、1mの間隔が確保できない場合には「時速20〜30km程度まで減速して通過することが望ましい」としている。
ここで注意したいのは、「1m義務化」「1.5m義務化」は決定事項ではなく、「十分な間隔」「間隔に応じた安全な速度」という表現にとどまっていて、警察庁資料もあくまで目安と明記している。
警察庁の資料によると、自動車と自転車が同一方向に進行した際の事故のうち、自転車の右側面が接触部位となる事故の割合が増加傾向にあり、令和4(2022)年には53%にまで上昇している。
つまりこの事故を減らしたいための改正で「青切符で自転車を取り締まる」だけでなく、「クルマと自転車の側方接触事故を減らす」という狙いも明確に含まれているのだ。
左側に走行中の自転車を抜こうとして黄色いセンターラインを超えたら切符を切られる?
ではセンターラインが黄色い道路で、自転車が走行している場合。安全が確保される自転車との距離が1mも取れない時には、クルマは黄色いセンターラインをはみ出してもいいのか?
それは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」となる。「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とは、黄色いセンターラインで示される交通規制。道路交通法17条5項4号において規定されているものであり、右側部分にはみ出さなければ(黄色のセンターラインを越えなければ)追い越すことができるが、はみ出しての追い越しは禁止されている。
この規定には自転車を含む軽車両を追い越す際に関する除外規定はない。黄色いセンターラインによる規制は、主に道路幅が狭く(主に6m未満道路)、対向車との接触危険がある道路で実施されている。
そのため、自転車と十分な側方間隔(一般的に1.5m以上が望ましいとされる)を確保しようとすると、対向車線側へはみ出さなければならないケースは少なくないが、黄色いセンターライン区間では、そのはみ出しが禁止されている。つまり、「安全に抜こうとすると違反」「違反を避けると安全に抜けない」という状況が起こりうる。


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