クルマを楽しみたいけど、違反で捕まったり、注意されたりするのはイヤ。でもいったいなにが違反(違法)で、何が違反でないのか(合法)? クルマを運転しているとコレって違反なの? ということは意外と多いもの。
そこで、調べました。何がやったらいけないのか? を……です。
文:諸星陽一/写真:ベストカー編集部、ベストカーWeb編集部
高速道路の追い越し車線を走り続ける
よく、疑問視されているのが高速道路や自動車専用道路での追い越し車線を走り続けるという違反です。この違反は「通行帯違反」と言われるものです。
ときおり、2kmまでは大丈夫という基準らしきものを見かけますが、これには何の根拠もありません。追い越し車線は基本的に追い越し時にしか使うことはできないのです。
例外は緊急自動車に道を譲るときや、工事などでやむを得ないときなどです。高速道路や自動車専用道路では、走行車線を走り、先行車に追いついたときに右側に車線変更して追い抜くの正しい走り方です。
追い越しは右側から行わなくてはならないと道路交通法に記載されていますので、左側から追い越しを行うのはそれだけで違反です。追い越しとは車線変更をともなう追い抜きのことです。左側車線を走っていて、右側車線のペースがダウンして左側から抜いてしまうのは違反ではありません。
右折禁止でのUターン
またよくわからないとされているのが右折禁止(指定方向外進行禁止標識で直進と左折しかできない)の交差点での転回(Uターン)が可能かどうか? ということです。これは可能です、転回と指定方向外進行は別に考えます。
以前は右折矢印でのUターンは違反とされていましたが、現在は右折矢印でのUターンは違反とはなりません。
ただ、右折禁止の場所は右折のための車線が用意されていませんので、いくら違反ではないといってもほかのクルマに多大な迷惑を掛けるような場所でのUターンはひかえたほうがいいでしょう。
あと、Uターン禁止の場所の場合、前述のケースはあてはまりませんので、標識、補助標識などを見落としは厳禁です。
運転中のスマホ操作
スマホを操作しながらの運転が違反となることは皆さんご存じだと思います。
ただ今のところ、スマホホルダーにスマホを固定した状態で操作している場合は取り締まりの対象にならないこともあると言われています。これはスマホを保持していない……というのが根拠です。
ただし、現場判断ということで統一されていないため取り締まりの対象となることもありますので使用しないのが得策です。
いっぽう、スマホなど(ナビや車載テレビも)を凝視してはいけないという法律もあるので、ホルダーに固定していても凝視していたとされると逃れることが難しいかもしれません。
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