【知らなかったじゃもったいなさすぎる!!】違法と合法のわかれ目

ヘッドホンを装着しての運転

 運転中にヘッドホンやイヤホンを装着しているのは基本的には違反となります。特に気をつけたいのは両耳にヘッドホンをしている状態です。電話用のハンズフリーホンなどは片耳用を選んだほうが無難でしょう。

 ハンズフリーでの通話については違法とする都道府県もありますので、ハンズフリーなら合法とは言い切れないので要注意です。

 困った問題となっているのがイヤホンです。取り締まる側もよくわかっていないこともあるようで、補聴器、集音器を使っているのにヘッドホン使用ということで取り締まりを受けたという話も聞かれます。

 スマホ操作やヘッドホン、イヤホンについては自動車の運転だけでなく、自転車の運転についても同様に取り締まり対象となるはずなのですが、一考に取り締まっている様子は見受けられません。

 違反状態の自転車が危険運転をすることも多く、ドライバーとしては見過ごすことがないようにしてもらいたいものです。

ヘッドホン、イヤホンにはいろいろなタイプが登場しているが、両耳で使用すると外部の音が聞こえず極めて危険。2輪車、自転車を含め絶対にやめていただきたい

タイヤのフェンダーからのはみ出し

 タイヤのはみ出しについて今はちょっとゆるくなっているのですが、実はそれを大きく勘違いしている人も多いのです。

 タイヤは中心に引いた鉛直線の前30度、後ろ50度の部分からはみ出してはいけないという規程だったのですが、現在は「タイヤの10mm未満ははみ出てもいい」となっています。

前後ともかなりの鬼キャンがついていて下部分はフェンダーからかなりはみ出しているが、規制の対象となる中心に引いた鉛直線の前30度、後ろ50度の部分 ははみ出していないので合法。見た目だけではわからないものなのだ

 ただし、はみ出ていいのはタイヤであってホイールやホイールキャップではないのです。つまり、ホイールよりもタイヤが膨らんでいる場合や、リムガードが装着されている場合のようなときに10mm未満ならはみ出ていい、ということなのです。

 よく、「こんな状態で大丈夫なの?」と思うような鬼キャンのクルマを見かけますが、鬼キャンの場合は上部が内側に入り込んでいる、つまり鉛直線の前30度、後ろ50度の部分ははみ出ていないので大丈夫、というわけです。

最低地上高が90mmよりも低い

 クルマの改造では車高調整式のショックアブソーバーなどを組み込んで、車高をダウンすることがよくありますが、車高を下げるにも規程があり、やたらと下げていいわけではありません。

 乗用車サイズのクルマの場合、まずは90mmというのが基本的な最低地上高となります。この90mmにはサスペションなどの可動部分は含まれません。サスペションなどを除いて90mmが確保されていれば問題ありません。

 しかし、さらに低くても大丈夫なことがあります。それはエアロパーツの装着した時の最低地上高は50mmで大丈夫です。ただしこうした場合、許されるのはエアロパーツが単体であることです。

このタイプのフロントバンパーはフォグランプが埋め込まれているので最低地上高は90mmとなる。もしフォグがなければ50mmを確保していれば合法

 すでにフロントスポイラーの最低地上高が90mmのときに、リップスポイラーを追加して50mmになっても問題ありません。しかし、フォグランプ組み込み型フロントスポイラーに交換して50mmになった場合はNG。エアロパーツ単体ではないからです。

 またアンダーカバーの場合も最低地上高は50mmでいいことになっています。

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