【知らなかったじゃもったいなさすぎる!!】違法と合法のわかれ目

ヘッドランプを黄色に交換

 クルマの保安基準のなかでも特に厳しいといわれているのが灯火類です。灯火類というのはつまり、ヘッドライト、テールランプ、ウインカー、などです。

 ところで時々ヘッドライトが黄色いクルマを見かけることがありませんか。実はちょっと前までクルマのヘッドライトは白または黄色となっていて、黄色も認められていたのです。

ヘッドランプにイエローバルブを装着しているクルマを見かけることがあると思うが、2005年以降に初年度登録したクルマは変更不可(写真はシトロエンDS)

 認められていたのは平成17年(2005年)までで、車検証の初度登録年月が平成17年までならヘッドライトを黄色くしても平気です。古めのフランス車などは黄色いヘッドライトが似合ったりすることもあります。

 ただ、ヘッドライトの色は厳密に色温度というもので規定されているので、見た目が黄色くてもこの規程から外れたら車検は通りませんし、整備不良車ということになります。

 今はウインカーといえばオレンジ色ですが、かつては赤でも大丈夫な時代もありました。

 このように灯火類は使える色や点灯方式が時代によって変化しているので、隣のクルマが大丈夫だから自分のクルマも大丈夫という安易な考えで変更することができないので注意が必要です。

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