車道を走っていて道路を横断する時のルールに関して解説します。これまで何の疑問もなく運転していた人にとっては驚きの連続となるハズです。2026年4月1日以降は、違反をした場合青切符の対象となりますので、しっかりと把握する必要があります。これまで何の謡がもなく普通にやっていたことが違反になる、つまり自転車のルールはこれまでの常識をシャッフルして、意識改革する必要があるということなのです。
文/写真&イラスト:『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)より抜粋
【画像ギャラリー】そんなバカな!! 横断歩道は自転車に乗ったままで通行できない!?(3枚)画像ギャラリー道路を横断する時のルール
a)自転車横断帯が設けられている時
自転車は、道路を横断しようとする時、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません(法第63条の6、63条の7)。
しかしこの自転車横断帯ですが、2011年10月に警察庁が一部の自転車横断帯の撤去を通達したことによりそれが各都道府県に波及して、年々減少傾向にあります。
減少している理由は、自転車が車両であることを明確にして、歩行者と分離させるというのが最も大きなもの。
ただ、学校の近くなどでは廃止されずに残るなど、なくなったわけではありませんので、あればそこを通行するのが義務となります。
b)横断歩道の通行について
自転車で道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。ただし、横断歩道は名前のとおりあくまでも歩道で、歩行者優先のため横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま横断してはいけません(法第25条の2第1項)。
これに違反すると、法定横断等禁止違反(反則行為)として、反則金(5000円)の対象となります。
『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)では、上記のケースのほか自転車の走行に関する交通ルール、やってはいけないこと、罰則について詳細に解説しています!!
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