クルマを運転していると、「これって違反になるの?」「こういう場合はどうすれば正解?」と迷う場面は意外と多い。交通ルールは知っているつもりでも、細かな規定までは理解していないドライバーも少なくないだろう。本記事では、多くのドライバーが一度は悩んだことがある5つのシチュエーションを取り上げ、道路交通法やNEXCOのルールなどをもとに正しい対応を解説する。
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock、写真AC、Adobe Stock(トビラ写真=Caito@Adobe Stock)
自転車がいたので黄色いセンターラインを越えて追い越した
道路幅が狭い道路では、自転車を追い越す際に「少しだけセンターラインを越えれば安全に追い越せる」と考えるドライバーは少なくない。しかし、その道路が黄色いセンターライン、つまり「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の区間であれば注意が必要だ。
黄色いセンターラインは、道路交通法施行令に基づく道路標示で、「追い越しをするために右側部分へはみ出して通行すること」を禁止している。そのため、相手が自動車であっても自転車であっても、追い越しのために対向車線へはみ出すことはできない。
「相手は自転車だから」「安全のためだから」という理由でも例外にはならず、黄色いセンターラインを越えて追い越せば交通違反となる可能性がある。
では、自転車を追い越すこと自体はどう考えればいいのか。
2026年11月からは改正道路交通法の施行により、自動車が自転車を追い越す際には「十分な側方間隔」を確保することが努力義務ではなく義務となる。また、十分な側方間隔が確保できない場合は徐行して追い越さなければならないとされる。
一方で、「自転車から必ず1.5m離れなければ違反」という情報を見聞きしたことがある人も多いだろう。しかし、日本の道路交通法では「1.5m」という具体的な数値は規定されていない。
この1.5mという数字は、欧州やオーストラリアなど一部の国・地域で採用されている最低側方間隔の基準であり、日本国内の法令には盛り込まれていない。国内でもJAFなどが安全な目安として紹介することはあるが、「1.5m未満だから直ちに違反」というルールではない。
ただし、法律に数値がなくても、自転車はふらつくことがあるうえ、路面の段差や風の影響で急に進路が変わることもある。そのため、可能な限り1.5m程度の余裕を確保するという考え方は、安全運転の観点から非常に有効である。
つまり、黄色いセンターライン区間では、十分な側方間隔を保ちながら車線内で追い越せる場合のみ追い越しが可能となる。それが難しいのであれば、無理に追い越さず、自転車の後方で安全に走行し、追い越し禁止区間が終わるのを待つのが正しい判断だ。
後続車が迫っていると焦ってしまうこともあるが、無理な追い越しは交通違反だけでなく、対向車との正面衝突や自転車との接触事故につながる危険性が高い。数十秒待つことが、大きな事故を防ぐことにつながるのである。
横断歩道を自転車がまたがって渡っていたので譲った
自転車は道路交通法上「軽車両」であり、基本的には歩行者ではない。そのため、横断歩道の前で自転車に乗ったまま待っている人がいた場合、法律上は歩行者と同じ扱いにはならない。
SNSなどでは「横断歩道で待っている自転車にも必ず止まらなければ違反になる」といった説明を見かけることがあるが、必ずしもそうではないのである。
ただし、ここで注意したいのは現実の交通状況だ。
自転車利用者の中には、そのまま横断歩道へ進入する人も少なくない。ドライバーが「自転車だから優先ではない」と判断して進行した結果、接触事故になれば重大な責任問題となる。法律上の優先関係と、安全運転上の判断は必ずしも一致しないのだ。
では、自転車から降りて押している場合はどうなるのか。こちらは明確である。道路交通法では、自転車を降りて押して歩いている人は歩行者として扱われる。
つまり、横断歩道の前で自転車を押して待っている人がいれば、クルマには歩行者と同じ停止義務が発生する。ドライバー目線で考えれば、「乗っているか」「押しているか」が大きな分かれ目になるわけだ。
自転車は原則として車道通行だが、例外的に歩道を通行できるケースがある。代表的なのが13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者である。
道路交通法では、これらの人は普通自転車で歩道を通行できるとされている。また、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合なども歩道通行が認められる。
では、そのまま横断歩道を自転車で渡ってよいのだろうか。
実際には歩道を走行してきた自転車が横断歩道を利用して道路を横断するケースは珍しくない。しかし、ここで重要なのは「歩道を通行できること」と「横断歩道で歩行者と同じ優先権を持つこと」は別問題だという点である。
ここで誤解されやすいのが、子どもや高齢者が乗る自転車の扱いである。道路交通法では13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者は、例外的に歩道を自転車で通行することが認められている。しかし、自転車に乗っている以上はあくまで「軽車両」であり、歩行者になるわけではない。
そのため、横断歩道の前で13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が自転車に乗ったまま待っていたとしても、歩行者に対するものと同じ停止義務が自動的に発生するわけではない。
一方、道路交通法でいう「小児用の自転車」に該当する幼児用自転車などは歩行者として扱われる。このため、6歳未満の幼児が乗る小児用自転車で横断歩道を通行しようとしている場合は、歩行者と同様に保護される対象となる。
つまり、ドライバーが停止義務を負うかどうかのポイントは「子どもか高齢者か」ではなく、「歩行者として扱われる小児用の自転車なのか、それとも軽車両である自転車なのか」である。
要するに横断歩道で自動車などに停止義務が発生するケースとして考えやすいのは、6歳未満の幼児が利用する小児用自転車の場合だ。
一方で、13歳未満や70歳以上の人が普通自転車に乗ったまま横断歩道を利用することは認められていても、歩行者と同じ優先権が与えられているわけではない。
もっとも、法律上の優先関係と安全運転上の判断は別問題である。特に子どもや高齢者が運転する自転車は動きが予測しにくく、突然進路を変えたり、そのまま横断歩道へ進入したりすることも少なくない。
法的な優先関係だけに目を向けるのではなく、「飛び出してくるかもしれない」と予測しながら運転することが事故防止につながるのである。


コメント
コメントの使い方