おにぎりやサンドイッチなどを食べながら運転
朝、通勤でクルマを使っている人のなかには、おにぎりやサンドイッチなどを手に持ちながら運転しているという人もいるのではないだろうか。
交通の状況によるが、食べながら飲みながら運転する行為は、ハンドルやブレーキ操作を的確に行えない可能性があり、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性がある。安全運転義務違反と判断された場合、違反点数:2点、反則金9000円が科せられる可能性がある。
道路交通法上、飲食そのものが「ながら運転」とはされていないが、片手でハンドル操作や目線が散漫になることで、前後左右への注意が不足し、事故のリスクが高まるからだ。
信号待ちでドライバー交代した
家族や友達とドライブ中、「運転代わろうか?」という状況がたまにある。安全なところにクルマを停車させて行えばいいのだが、ついやってしまうのが信号待ち中のドライバー交代だ。
道交法が直接、信号待ちのドライバー交代を禁じているわけではないが、第44条に交差点内や横断歩道の手前では駐停車禁止と定めている。
では駐停車とはなにかというと「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を指す(第2条十八項と十九項)。
ドライバーが交替のために席を離れることはこの駐停車に当たるので、道交法違反というわけだ。また、信号待ちで後ろの荷室に荷物を取りに行ったりする行為も含まれるから注意したい。
うっかり目的のインターチェンジを通り過ぎてしまった

ここ数年、ニュースでよく聞くことが多くなってきた高齢者による高速道路の逆走事故。直近の全国の高速道路で起きた逆走事案のデータをみると、逆走が起きている場所の約6割がインターチェンジやジャンクションで起きている。
2018年に発生した200件の逆走事案の動機では、進行するルートを誤って逆走が41件(21%)、本来のルートへ戻るための逆走が39件(約20%)、本来のルートへ復帰するための逆走が24件(12%)。
ちなみに逆走したドライバーの年齢は65歳以上が69%、そのうち75歳以上が48%を占め、逆走の認識なしが41件(21%)もあり、認知症が27件(14%)も確認されていることに驚かされる。
基本的なことだが高速道路は一方通行。間違えて入ってしまったり、降りるインターチェンジを通り過ぎても本線上や料金所付近でのUターン(転回)やバック(後退)は絶対にしてはいけない。また、サービスエリア、パーキングエリアでは、本線車道に戻る際に進行方向を間違えないように注意。
もし、うっかり目的のインターチェンジを通り過ぎてしまった場合は、高速道路上でUターンやバックはせず、そのまま走行して次のインターチェンジで降りること。
その際、インターチェンジ出口では一般レーンを通行し、料金所スタッフに申し出ること。ETCを利用している人がほとんどだと思うが、事前にETCカードをETC車載器から取り出したうえで料金所まで行くこと。
料金所係員によって、目的のインターチェンジまで戻るように案内されるので心配は無用だ。その際の通行料金は当初流入インターチェンジから目的のインターチェンジまでの通行料金となるとのこと。これを特別展開制度というそうだ。なお、インターチェンジの構造等によっては対応できない場合があるので注意が必要だ。
では逆走すると違反の対象となるのか? 逆走は道路交通法第17条通行区分違反となり、普通車の場合、違反点数が2点、反則金が9000円。
軽すぎると思えてならないが、逆走事故を起こしてしまうと重い処分を受けることになる。自動車運転死傷行為処罰法により、交通事故を起こして、過失により相手を死傷させた場合には過失運転致死傷罪が適用され、7年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
故意に高速道路を逆走して相手を死傷させた場合には危険運転致死傷罪となり、負傷の場合は15年以下の懲役、死亡した場合には、危険運転致死罪となり、1年以上20年以下の懲役となる。行政処分として、過失運転致死傷罪は相手のケガに応じて3~20点の違反、危険運転致傷罪は45点~55点、危険運転致死罪では62点となっている。
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