日常の運転中になにげなくやっていることでも、実は交通違反に問われるケースがある。今回は、そんな無意識の交通違反をピックアップしてみた。アナタはここで紹介する実は違反な行為をしちゃってませんか?
文:長谷川 敦/写真:写真AC、Adobe Stock
【画像ギャラリー】うっかり踏み越える交通違反の境界線とは?(7枚)画像ギャラリー複数車線道路での交通違反
●右側(追い越し)車線を走り続ける
複数の車線がある高速道路では、右端の車線が追い越し用と決められている。
つまり、通常は左車線(3車線の場合は中央と左端の車線)を走っていて、前のクルマを追い越す時にのみ右側の車線を使用するということ。
そして追い越しが完了したら、安全に注意しながらすみやかに元の車線に戻る必要がある。
だが、実際にはずっと右車線を走り続けるクルマは多い。
これは、右車線のほうが流れが速いというのが理由だが、ずっと右車線を走り続けていると取り締まりにあうこともある。
ちなみに、追越車線を走ってもいい距離に明確な規定はなく、たとえ短い距離であっても、走行車線に戻れる状況なのに追越しをしない状態で走り続けると、検挙される可能性がある。
遅いクルマが追越車線を走り続けている場合は、左側の走行車線に戻り、そのまま走行を続ける。車線を変えずに走った結果、右側のクルマより前に出る行為は「追い抜き」となり、直ちに違反にはならない。
ただし、右側のクルマを抜く目的で左車線へ移り、抜いた直後に追越車線へ戻ると、左側からの追越しと判断される可能性がある。
●左側車線から追い越す
追い越し車線を使ってクルマを追い越そうとすると、追い越し車線にゆっくり走る別のクルマがあった。
そこで、いったん左側の走行車線へ移り、追越車線を走るクルマの左側を通過して、すぐに追越車線へ戻った。
残念ながら、この一連の動作は、前車を抜く目的で左車線へ進路を変えた「左側からの追越し」とみなされ、違反となる可能性がある。
遅いクルマが追越車線を走り続けている場合は、左側の走行車線に戻り、そのまま走行を続ける。車線を変えずに走った結果、右側のクルマより前に出る行為は「追い抜き」となり、直ちに違反にはならない。
ただし、右側のクルマを抜く目的で左車線へ移り、抜いた直後に追越車線へ戻ると、左側からの追越しと判断される可能性がある。
ながら運転に関する交通違反
●イヤホンをしながら運転する
運転中にイヤホンを装着して、音楽を聞いたり携帯電話で会話したりする人が増えている。
実は、道交法では運転中のイヤホン使用禁止を記載した条文はない。
しかし、イヤホンによって緊急車両のサイレンやスピーカーによる警告が聞こえなくなるのは安全上問題があるのは事実であり、多くの都道府県条例で周囲の音が聞こえない状態で運転することを禁止している。
違反かどうかは、イヤホンを装着する耳の数だけでは決まらない。片耳でも、大音量などによって安全運転に必要な音や声が聞こえない状態なら、違反に問われる可能性がある。規則は都道府県によって異なるため、イヤホンを装着しての運転は避けたほうがよい。
自転車でも、安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると、都道府県の規則などに違反する可能性がある。
●ウィンドウにスマホホルダーを装着
運転中にスマホを見たり操作したりするのは違法だということをご存じの人も多いだろう。
しかし、運転席にスマホホルダー(スタンド)を装着すること自体は違反ではない。
だが、問題となるのはスマホホルダーの装着位置で、フロントウィンドウなど、ドライバーの視界を妨げる位置に取り付けるのはダメ。
スマホホルダーを車内に設置すること自体は禁止されていないが、吸盤を使ってフロントウィンドウに固定するタイプは視界を妨げて事故につながる可能性もあるため、道路運送車両の保安基準により違反と定められている。
ドライブレコーダーなど、一部の機器はフロントウィンドウの視界を妨げない位置に装着することができる。
ちなみにフロントウィンドウに初心者マークを貼り付けることも保安基準違反になる。
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