その他の道交法違反行為
●信号待ちで運転手を交代する
複数人で移動している際に、眠気や疲れ、その場所の道路への詳しさなどの理由で運転手を交代することがある。
運転免許証を所持している人同士であれば交代そのものは違法ではないが、問題なのは、どこで交代するかだ。
やってしまいがちなのが、信号待ちの時にドアを開けて、運転席と助手席、あるいは後部座席の人間が入れ替わること。
道交法に「信号待ち時のドライバー交代は違法」と書いてあるわけではないものの、道路交通法第47条では「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車する時は、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と記載されていて、信号待ちでのドライバー交代(=人の乗降)はこの条項に抵触する。
いくら信号待ちで自身の車線のクルマは停止しているといえど、路上でドアを開けて人が乗降するのは危険であり、道交法だけでなく安全面から考えてもこれは問題だ。
●体調不良時の運転
人間の体調には波があって、いつも好調とは限らない。
しかし、仕事やその他の理由により、体調不良でも運転するというケースもあるが、実はこれも道交法違反に該当する。
道路交通法第66条には「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」という記載があり、体調不良時に運転するのはこの66条に抵触する。
数値で測れる酒気帯び運転とは違い、自身の体調は自分にしかわからない場合もあり、外部からの判断は難しい。
だから、忙しさのあまり調子が悪くても運転してしまうと、結果的に事故を起こす可能性が通常の体調の時より高くなるのはいうまでもない。
事故を起こすと、自分だけでなく他の人も危険にさらしてしまうので、交通違反うんぬん以前の話として、たとえ必要性が高くても体調不良時の運転は控えたい。
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