「ご飯を食べながら運転」は違反か合法か 捕まる場合もあるので注意!!

「ご飯を食べながら運転」は違反か合法か 捕まる場合もあるので注意!!

 店内飲食を控え、テイクアウトする機会が多くなった昨今。テイクアウトしたものは、持ち帰って自宅でいただくケースが多いだろうが、クルマで移動中にテイクアウトした場合、「このまま食べながら走ろうか」となる場合もあるだろう。実際、パンやおにぎりなど、食べながら運転しているドライバーは、よく見かける。

 しかし、ここで気になるのが、道路交通法改正によって2019年1月に厳罰化された、いわゆる「ながら運転」だ。この「食べながらの運転」は、「ながら運転」として違反にならないのだろうか。

文:吉川賢一
アイキャッチ画像:AdobeStock_ Paolese
写真:AdobeStock、photoAC、NISSAN、HONDA

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スマホを保持しての通話、画面の注視は明確に禁止されている

 「ながら運転」を禁止する内容は、「道路交通法第71条 第5号の5」によって、以下の通り定められている。この「道路交通法第71条 第5号の5」の内容を抜粋すると、

 「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る)を通話(緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」

 となっている。つまり、スマホや携帯電話を保持して通話すること、そして画面を注視することはいけない、としており、運転中の食事に関しては記載がなく、明確に禁止されているわけではない。

スマホや携帯電話を保持して通話すること、そして画面を注視することは、道路交通法第71条 第5号の5 違反となる(photoAC_SANDPHOTO)
スマホや携帯電話を保持して通話すること、そして画面を注視することは、道路交通法第71条 第5号の5 違反となる(photoAC_SANDPHOTO)

「安全義務違反」となる可能性が

 ただ、だからといって問題がないわけではない。道路交通法70条には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められている。この「確実に操作し」という部分が、「確実に操作していたとはいえない」と判断されれば、違反となる可能性はある。

 箸をもってお弁当やカップラーメンを食べていた、なんて論外。片手でおにぎりをもっていたために、ハンドル操作に支障をきたし、事故を起こした、となれば、これは完全に安全義務違反だ。片手運転の時間が長くなるような走行中の食事は、できるかぎり控えてほしい。

運転中の食事に関しては、明確に禁止されているわけではないが、。片手運転の時間が長くなるような走行中の食事は、できるかぎり控えたい(AdobeStock_Инесса Гревцова)
運転中の食事に関しては、明確に禁止されているわけではないが、。片手運転の時間が長くなるような走行中の食事は、できるかぎり控えたい(AdobeStock_Инесса Гревцова)

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