コロナ禍にあった2021年でさえ飲酒運転の発生件数は2198件にものぼる。そして、ウィズコロナの流れが加速するに伴い飲酒運転が増加することが懸念されている。今までの宅呑みで我慢という生活から解き放たれた解放感から「飲んだら乗るな」の気持ちが薄れてしまっている人もいるのではないだろうか?
そこで今回は、「こうすれば速攻でアルコールが体から抜ける」とまことしやかにささやかれている危険な実践法を検証していきたい。
文/室井 圭、写真/写真AC
【画像ギャラリー】アルコールを体から抜くのは至難の業!!(8枚)画像ギャラリー酒気帯び運転は決して軽微な違反ではない!!
飲酒運転とは「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に大別される。
呼気(吐き出した息)1リッターの中に含まれるアルコールの濃度が0.15mg以上検出された場合には酒気帯び運転と見なされる。
呼気中のアルコール濃度が0.15mg~0.25mg未満の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と違反点数13点、90日間の免許停止の処分が科せられる。0.25mg以上の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と25点、免許取り消しの処分が科せられる。さらに2年間は免許の再取得が認められない。
いっぽう、呼気中のアルコール濃度が0.15mg未満であれば検挙されず、罰金や行政処分、違反点数も科せられない。
ただし、まっすぐ歩くことが難しい、ろれつが回っていない、質問に対して正常な受け答えができていないと判断された場合は、呼気中のアルコール濃度にかかわらず酒酔い運転と見なされる。
つまり、呼気中のアルコール濃度が0.15mg未満であってもまっすぐ歩けなかったり、ろれつが回らなかったり、正常な受け答えができなければ、酒酔い運転と判断されることもある。
酒酔い運転と見なされると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と違反点数35点、免許取消しとなり、3年間は免許を再取得することができなくなってしまう。
酒気帯び運転を軽微な違反と考えている人は大間違いで、免許取り消し、さらに長期間に渡り免許が取得できないとなれば、運転が必須となるような仕事をしている人は仕事を失う可能性すらある。酒気帯びとなれば飲んだ側に100%の非があるわけで雇い主だって情状酌量をする理由もない。
酒気帯びであっても人生が台無しになることも十分にあり得るのだ。
コメント
コメントの使い方飲酒した次の日は運転しないと決めている。
だから休日にしか飲まないね。