愛車のカスタマイズを趣味とするクルマ好きは多い。ただし、安全や環境を確保するために、クルマやバイクの保安基準が道路運送車両法によって定められている。これに適合しない車両、つまり「不正改造車」は、公道を走ることが許されないのだ。
しかし、パーツをあれやこれや変えていくうちに、いつの間にか不正改造車になってしまっていた! なんてことはけっこうあるもの。そんな事態を避けるためにも、特におさえておくべき改造に関する規制を解説したい。
文/鈴木喜生 写真/写真AC
【画像ギャラリー】安易にクルマをいじるとイタい目に遭うかも…(7枚)画像ギャラリー罰金はどのくらい?
道路運送車両法第99条の2では、自動車の「不正改造などの禁止」が規定されていて、もしこの法律に違反した場合には、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。
また、道路交通法第62条では、道路運送車両の保安基準を満たさないクルマを運転することを禁じており、違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。
さらに、「整備命令の発令に従わない場合」には、50万円の罰金が科せられ、車両の使用を禁止されることもある(道路運送車両法第54条)。
では、どんな改造が「不正改造」になるのか、その具体例をみてみよう。
「灯火類の色」には厳密な規定がある
道路運送車両の保安基準では、車両の各灯火器の色を定め、その変更を禁止している。違う色のパーツを使用すると、他のドライバーや歩行者などに車両の走行状態(進行方向など)を誤認させるからだ。これは航空機や船舶にも共通する概念と言える。
各灯火器の色は、下表のように決められている。ポジションランプ(車幅灯)は方向指示器などと一体、または兼用のもの、二輪車用のものなどは橙(だいだい)色でもよい。また、ウインカー(方向指示器)は、点滅回数が毎分60回以上、120回以下である必要がある。
窓ガラスへのフィルムは透過率をしっかりチェック
フロントガラスや、運転席と助手席の側面ガラスに可視光線の透過率が70%未満のフィルムを貼り付けると不正改造になる(道路運送車両の保安基準第29条)。運転席より前方のガラスは視界確保と、周囲の交通状況を的確に確認するためにクリアにしておかなくてはならないのだ。
特に夜間には、透過率の低いフィルムを貼ると視認性が極端に悪化して大変危険。しかし、フィルムはDIYでも可能な簡易な改造だけに、明らかに違法と思われるクルマを見かけることが多い。
合法とされているのは、可視光線の透過率が70%以上のフィルム。ネットショップなどで購入する場合は、透過率が70%以上のものかをしっかり確認しよう。
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