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知らないと不合格になる!?バイク免許の「視力検査」に潜む落とし穴とは

配信元:WEBIKE
知らないと不合格になる!?バイク免許の「視力検査」に潜む落とし穴とは

 スマホや加齢による視力低下を自覚している人にとって、免許の取得や更新時に避けて通れない「視力検査」をクリアできるかは大きな関心事でしょう。実は、バイクの免許は種類によって必要な視力基準が異なるという「落とし穴」があります。本記事では、バイク免許に必要な視力基準や検査の実態に加え、測定時の注意点や万一不合格となった場合の具体的な対処法を解説します。ぜひ参考にしてください。

 
文/平塚直樹
 

バイク免許で必要な視力の基準とは?

 まずは、運転に必要とされる視力の基準ですが、これは免許の種類によって異なります。バイクの場合は、原付免許とそれ以外の二輪免許(普通二輪免許や大型二輪免許など)で違う基準が設けられています。

【二輪免許の視力基準】

 ・視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
・一眼の視力が0.3に満たない人、もしくは一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること

【原付免許の視力基準】

・両眼で0.5以上
・一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること

 上記を見ると分かる通り、原付免許の方がやや緩い基準になっています。なお、二輪免許の視力基準は、普通自動車免許(4輪の普通第一種免許)などと同じ。いずれにしろ、同じバイクの免許でも、原付免許と二輪免許では求められる数値が異なるので注意しましょう。



二輪免許(普通二輪免許や大型二輪免許)と原付免許では視力基準値が違う

 
 
 

検査では「C」の切れ目の方向を答える

 視力検査で実際に実施されるのは、ランドルト環検査という方法です。アルファベットのCの切れ目がどの方向を向いているのか答えるオーソドックスなやり方なので、ご存じの人も多いでしょう。



視力検査はランドルト環検査という方法が使われることが一般的

 視力検査を受ける際は、メガネやコンタクトレンズを使用してもOKです。ただし、その場合は、検査時に申告が必要。そして、メガネやコンタクトレンズを装着して検査を受けた場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載されることになっています。



視力検査を受ける際は、メガネやコンタクトレンズを使用してもOKだが、検査時に申告が必要となる

 
 

「眼鏡等」の条件付き免許で注意すべき点

 免許証に「眼鏡等」という条件の記載がある場合は、当然ながら、運転するときに必ずメガネやコンタクトレンズを装着することが必須となります。もし、視力矯正(メガネやコンタクトレンズ)をせずに運転をした場合、「免許条件違反」に該当。取締りを受けると、バイクの場合、以下の反則金や反則点数が科せられます。

【免許条件違反の罰則(バイクの場合)】

・反則金:2輪車6000円 原付5000円
・反則点数:2点

 なお、レーシック手術などを受けて視力が回復した人が、メガネやコンタクトレンズなどを付けずに運転したい場合。こうしたケースでは、「眼鏡等」の表記の解除申請が必要となります。申請していないのに、視力矯正なしで運転をすると、同じく免許条件違反に該当します。取り締まりを受けると、上記の罰則を科せられる場合がありますので注意しましょう。



運転免許に「眼鏡等」の記載がある場合、メガネやコンタクトレンズを装着せずに運転すると「免許条件違反」に該当する

視力検査に落ちた!さぁどうする?

 では、もし免許更新時に視力検査で不合格となった場合は、どうすればいいのでしょうか。

 たとえば、前回の免許更新時は裸眼で合格したのに、その後に視力が低下し、次回の検査で落ちてしまった場合などです。また、メガネもしくはコンタクトレンズを使って前回の検査には合格したけれど、その後に度が進み(視力が落ち)、今まで使っていたものでは基準をパスできないといったケースもありえます。

 そのような場合、原則としては、免許の更新期間内に再検査を行い、合格基準をクリアすれば更新可能です。そのため、たとえば、メガネやコンタクトを新しく作り、後日もう一度検査を受けるといったこともできます。

 ただし、更新期間内に合格しなかった場合は、免許が失効することもあるため注意が必要です。ちなみに、免許の更新時期は、更新年の誕生日から前後1か月間、合計2か月となっているので注意しましょう。

 免許の更新時期が近づいていて、視力に不安を持っている場合は、できるだけ早めに眼科や眼鏡店などで視力検査を受けた方がいいでしょう。その後、必要であれば、新しいメガネやコンタクトレンズを事前に用意しておくといいですね。その方が、再検査を受ける手間も省けるし、スムーズな更新ができるはずです。



免許の更新時期が近づいていて、視力に不安を持っている場合は、できるだけ早めに眼科や眼鏡店などで視力検査を受けた方がいい

視力のほかにも聴力や色の検査がある

 なお、運転免許に関連する適性検査には、ほかにも、バイク免許の場合、信号機の色(赤・青・黄)が識別できるかを調べる色彩識別検査もあります。ただし、これは、免許の取得時のみ。更新手続、失効手続などの場合は実施されません。

 また、聴力についても検査が行われるが、その基準は以下の通りです。

【運転免許に関する聴力の基準】

 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること

 この基準は補聴器を使用した場合でもクリアすれば問題ありません。一方、4輪の普通免許や準中型免許などでは、この基準に満たない場合でも、後方をより広く映し死角を少なくする「特定後写鏡」や、「聴覚障害者標識(いわゆるちょうちょマーク)」の装着を条件に取得や更新が認められるケースがあります。

 一方、バイク免許の場合はこの例外には該当せず、上記基準をクリアしないと取得や更新はNGです。とくに、ヘルメットを被るバイクの場合、周囲の音が聞こえないとかなり危険となるので注意しましょう。



運転免許の取得や更新には、聴力の基準もクリアする必要がある

 いずれにせよ、目や耳など五感を使って周囲の情報を取得することは、安全運転を行うために必須です。とくに、視力は、ツーリング先で美しい景色を堪能するためだけでなく、危険予知にも重要なファクターとなります。くれぐれも、免許の取得や更新のときだけでなく、日頃から十分に気をつけておきたいものです。

 *写真はイメージです

 

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/567009/

知らないと不合格になる!?バイク免許の「視力検査」に潜む落とし穴とは【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery3/567009/567048/

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