クルマの運転中に違反だと思わずにやっている行為が違反だったり、これくらい大丈夫と思っていたことがじつは法規では違反になったりと……いったことがけっこうあるものです。今回はそんな「もう一回、教習所に戻って勉強してほしい」内容をご紹介します。
文/諸星陽一
写真/Adobe Stock(メイン:Monet@AdobeStock)
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■高速道路での追い越し車線連続走行/車両通行帯違反 違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)
休日の高速道路などでよく見かける光景がこれです。高速道路の追い越し車線(一番右よりの車線)を延々と走りづけてしまうパターン。運転している人は「見晴らしがよくて運転しやすい」とか、「先行車がいないと安心」とか、思うかも知れませんが、この車線を走り続けるのは明らかに違反です。
道路の車線は一番右よりを「追い越し車線」、それ以外の車線を「走行車線」、急な登り勾配などがある場合に追加する車線を「登坂車線」と呼びます。追い越し車線はその名のとおり追い越しを行うための車線で、走行し続けることは違反になるのです。
走行車線を走行中に先行車に追いつき、先行車を追い越す場合は右側の車線に移動して追い越し、元の車線に戻るのが正しい追い越し方法です。3車線ある道路で一番左の車線を走っているときに先行車に追いつき、ひとつ右の車線で追い越してそのまま走り続けるのは違反ではありませんが、基本は一番左の車線を走行することが求められています。
高速道路などで「追い越し車線」や「走行車線」の表示がある場合に追い越し車線を走り続けると車両通行帯違反で取り締まりの対象となります。
3車線ある道路で中央の車線を走行中に先行車に追いつき、左側から追い越すのも違反です。追い越しは右からしなければならず、左側追い越しは追い越し違反(違反点数:2点、反則金9000円)となります。
追い越しというのは車線変更を伴うものなので、同一車線を維持しながら先行車を抜くのは「追い抜き」となりこれは違反となりません。当然ですが、登坂車線を使って追い越しを行うのも違反です。
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