「みんなやってる」ではすまされない 案外知らないクルマと歩行の違反行為

「みんなやってる」ではすまされない 案外知らないクルマと歩行の違反行為

 信号待ちなどで、ただでさえ視界の多くを占めて、嫌でも目に入ってくる前走車のリヤエンド。そのワイパーにコンビニ袋がぶら下げられているのを見かけたことがあるだろうか。

 誰が始め、どう広まったのか知らないが、愛犬を連れてのドライブで、途中でペットのトイレタイムに生じた汚物を吊るしているらしい。しかしながら後続ドライバーにとっては、目の前に汚物をぶら下げて走られるのは、いい気持ちはしないものだ。

 臭うか臭わないかは別として、車内のような狭い空間では汚物と同居したくない、という気持ちは理解できる。しかもキチンと自宅まで持ち帰ろうとしているのも飼い主の責任として立派なものだ。けれども万が一、それが落下してオートバイや自転車が踏んで転倒してしまったら、事故を起こした原因の落下物を落とした責任を追及される可能性はある。

 これは民事上の責任として損害賠償を請求されるだけでなく、道路法や道路交通法にも抵触するため、状況次第では罰金や免許停止などの行政処分を受けることになる。

警察庁HPに掲載されている「交通の方法に関する教則」には、「座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません」とある。ビニール袋をぶら下げることが適切か考えてもらいたい(xiaosan@Adobe Stock)
警察庁HPに掲載されている「交通の方法に関する教則」には、「座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません」とある。ビニール袋をぶら下げることが適切か考えてもらいたい(xiaosan@Adobe Stock)

 落下物の所有者が特定されなければ責任は追及できないだろうが、現在はドライブレコーダーも普及し、市街地には色々な防犯カメラが設置されている。そのため、いつまでも以前と同じ感覚で行動していると、忘れた頃から警察から呼び出しが来たり、お迎えが来ることになるかも知れない。

 他人に迷惑をかけてはいないと思っていても、それは所詮自分勝手な考えに基づいていることも少なくないのだ。もし自分が相手の立場だったらと考えることができれば、少し行動も変わってくるかもしれない。

 今回は、そんなドライバーの勝手な行動が実は法律違反、あるいはマナー違反である場合もあることをお伝えしたい。

文/高根英幸
写真/Adobe Stock(vbaleha@Adobe Stock)

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■行為自体は違法ではないが事故を起こせば過失が発生する「すり抜け」

 オートバイによる「すり抜け」や「路肩走行」は、渋滞時によく見かける行為だ。渋滞で到着が遅れそうになって焦って進路変更などをする際に安全確認を怠ると、それらのすり抜けバイクとたちまち交通事故が起こる可能性もある。

 オートバイのすり抜けや路肩走行は道交法で禁じられててはいないため、2車線の間を縫うように走っても取り締まりに遭うことはないようだ。しかし、接触して交通事故となってしまった場合、クルマ側が一方的に悪い、ということにはならない。

 安全に追い越し、追い抜きをするために、速度に応じて前走車とは十分な側方間隔を空けて通過するのは、運転者に課せられた安全運転義務のひとつだ。渋滞の間を徐行して通過するのなら問題はないだろうが、20km/h以上の速度で通過すれば、それは徐行とは見なされないから、接触事故を起こしてしまったら、車線変更や右左折したクルマのドライバーだけでなく、オートバイにも事故の責任は課せられることになる。

街中で当たり前のように行われているオートバイによるすり抜けや路肩走行。無理やりすり抜けようとしてクルマに接触、転倒する事故を多く発生している(xiaosan@Adobe Stock)
街中で当たり前のように行われているオートバイによるすり抜けや路肩走行。無理やりすり抜けようとしてクルマに接触、転倒する事故を多く発生している(xiaosan@Adobe Stock)
すり抜けで特に起きやすいのは、サイドミラーを破損する接触だ。明らかに接触したのに、クルマが追跡できないことをいいことに、当て逃げされたという声も多い(jon@Adobe Stock)
すり抜けで特に起きやすいのは、サイドミラーを破損する接触だ。明らかに接触したのに、クルマが追跡できないことをいいことに、当て逃げされたという声も多い(jon@Adobe Stock)

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