一般公道では、「ヘッドライトはハイビームを使うのが基本、使わなければ道路状況によっては厳密には道路交通法違反になる」という話を耳にしたことはありませんか?
本誌では先日、「対向車のヘッドライトが最近眩しく感じられるのは、そもそもヘッドライト自体の性能という理由が大きい」という趣旨の記事をアップロードしたが、もちろん原因はそれだけではない。マナーと知識、それに道交法の問題がある。今回はそこにスポットをあてた。
ハイビームの使用方法が注目され始めたのはおよそ1年半前。改正道路交通法が平成29年(2017年)3月に施行されたことをきっかけにして、警察が「常にハイビームが正解、対向車とすれ違う時だけロービーム」と言い出し、そんなこと言ったって常にハイビームだと前走車も対向車も眩しいし、かえって危ないじゃないか、どうすりゃいいんだ、と騒ぎになった。
そこで、この現実からやや離れ気味(?)のハイビームの「法律」と「常識」について探ってみた。
文/岩尾信哉
写真/ベストカーWeb編集部、トヨタ、スバル、警察庁
■ハイビームを使わないと違反になるのか?!
警察庁はHPで「ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止」というページを開設している。
冒頭では「夜間、街灯が少ない暗い道などを走行する時は、前照灯を上向き(ハイビーム)にすることで歩行者などを遠くから発見することができ、早期の事故回避措置が可能となります」(同HPから引用)としている。
さらに「夜間の安全運転のポイント」として
「・暗い道で対向車や先行車がいない場合は、ハイビームを活用
・交通量の多い市街地などや対向車や先行車がいる場合は、ロービームで走行(※対向車が自転車の場合も確実にロービームに切り替えましょう)
・昼間より速度を落とした運転を励行
〜夜間は速度を落とし、前照灯の上向き・下向きの切替えをこまめに行いましょう。〜」
としている。
このHPではその他に、過去5年間の交通死亡事故発生状況や夜間での車両前方のハイビームとロービーム、それぞれの見え方を写真で紹介。ハイビームの使用を推奨している。
■基本ハイビーム、対向車や歩行者がいればロービームにしないと違反!
法律の話を捕捉しておくと、日本の道路運送車両法「道路運送車両の保安基準(前照灯)第32条」では、すれ違い用前照灯(以下ロービーム)は40m、走行用前照灯(以下ハイビーム)は100m先を照らすことができると定められている。
【原則的に】、警察の取り締まりの対象となる道路交通法第52条(車両等の灯火)の第1項で前照灯は基本的にハイビームを主たる前照灯とし、第2項の「灯火を減ずる装置」となるのがロービームとなる。
第52条の内容を抜粋すれば、
(第1項)「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
(第2項)「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」
つまり、夜間(日没から日の出まで)を通行するときに、歩行者や対向車がいるとき、ほかの車両の後ろを走るとき以外ハイビームを付けなければならず、これを守らないと違反となる。
歩行者や対向車がいないときにロービームのままにしていた場合でも違反となる。
もともとは、ハイビームが「走行用前照灯」、ロービームが「すれ違い用前照灯」だったのだ。対向車、歩行者が多いエリアはロービームに切り替え、いなければハイビームと覚えておけばいいだろう。
ちなみに違反すると反則金:普通車6000円・中大型車7000円。反則金に従わない場合は、5万円以下の罰金となる。
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