「もう一回教習所いって勉強してこい!」思わず叫びたくなる道交法違反な運転

■右左折時、車線変更時、ウインカーを出すのが遅い/合図不履行 違反点数:1点、反則金:6000円

 ウインカーはどのタイミングで作動すればいいか? 覚えているでしょうか。右左折をするときは30m手前から、車線変更をするときは3秒前からです。しかし、これをきちんとやっているクルマはほとんどいません。車線変更については、クルマが動き始めてからウインカーの点滅が始まるクルマも多数見かけます。

 合図はなんのために出すのか? 考えてみれば答えは簡単にわかります。合図は相手に自分のしようとしてる次の行動を事前に知らせるために行うものです。なので、車線変更でクルマが動き出してから出しても意味がないのです。ちなみに車線変更の手順は次のようになります。

ウインカーを出すタイミングは? 合図の意味を考えると簡単にわかるだろう(adobestock)
ウインカーを出すタイミングは? 合図の意味を考えると簡単にわかるだろう(adobestock)

1.周囲の安全を確認後 ウインカーを点滅
2.最低でも3秒間点滅
3.車線変更を開始
4.車線変更終了後にウインカー停止

 この行為を行うには3秒では足りません。この例を示したのはワンタッチウインカーに対する警鐘です。

 最近多くのクルマに採用されているワンタッチウインカーの多くは3秒程度で点滅が終了します。ということはワンタッチウインカーを使って行えるのは、路肩に停車している状態からの発進だけです。車線変更は3秒では足りません。

 右左折についても3秒間で30m進むには36km/hですから、右左折時のきっかけには使えますが、右左折が終了する前にウインカーが消えてしまうでしょうから、やはり使えません。

■ヘッドライトの点灯が遅い/無灯火 違反点数:1点、反則金:6000円

 ヘッドライト(前照灯)は日没から日の出までの点灯が義務づけられています。安全を確保するのであれば薄暗くなってきた辺りから点灯するべきですが、法的には日没から日の出までとなっています。

 ところが、日没を過ぎてもヘッドライトを点灯しないクルマがたくさんいます。無灯火での走行は当然違反になりますが、最近はこうした無灯火走行車が増加しています。そのひとつの理由が自光式メーターの普及です。

 以前はヘッドライトの点灯とメーター照明が連動していたため、夜間メーターが暗いことでヘッドライトが点灯していないことに気付きましたが、今はメーターがいつも光っているため、ライトが点灯してないことに気付かないのが大きな原因です。

最近の無灯火走行車が増加。そのひとつの理由が自光式メーターの普及だ(Mr Twister@AdobeStock)
最近の無灯火走行車が増加。そのひとつの理由が自光式メーターの普及だ(Mr Twister@AdobeStock)

 しかし、2020年4月から新型車にはオートライト機能が義務化、2021年10月からは継続生産車にも義務化になるので、今後は無灯火で走行するクルマが減ってくることでしょう。現在、乗っているクルマにオートライト機能を装備することもできます。

 部品代が6000円程度~販売されていますので、DIYなら部品代のみ、業者に依頼しても2万円程度で収まるでしょう。ただし21世紀以前のクルマの場合は部品そのものが適合していないこともあります。

 またトンネル内や濃霧のときなどは一般道で50m、高速道路や自動車専用道路で200mの視界が確保できないときに点灯となっているので、照明設備が行き届いたトンネルなどでは法的には点灯する必要はないのですが、安全面を考慮すれば点灯するべきであるのは言うまでもないでしょう。

■ホーンの乱用/ 警音器吹鳴義務違反 違反点数:1点、反則金:6000円・警音器使用制限違反 反則金:3000円

 クラクション、ホーン、警音器、警笛といろいろな呼び方がありますが、いわゆるクラクションは鳴らすべきところでは鳴らす義務があり、鳴らしてはいけない場面では鳴らしてはいけないということになっています。

 まず、鳴らすべきところですが、警笛鳴らせの標識のある場所、または警笛区間の標識内で見通しのきかない交差点や上り坂の頂上となっています。つまり標識があって危ない場所では、鳴らさないといけないことになっています。

 鳴らさないといけない場面で鳴らさないと「警音器吹鳴義務違反」となります。また、危険が迫っている場合は、使用が許可されています。これをどういう規準とするかはケースバイケースでしょう。

クラクションをコミュニケーションツールとして使うこともNG。お礼クラクションや信号を知らせるためのクラクションも警音器使用制限違反に問われる可能性がある(mapo@AdobeStock)
クラクションをコミュニケーションツールとして使うこともNG。お礼クラクションや信号を知らせるためのクラクションも警音器使用制限違反に問われる可能性がある(mapo@AdobeStock)

 一方、むやみやたらとクラクションを鳴らすことは禁止されています。たとえば、渋滞でイライラして鳴らすなどはもってのほかです。

 また、クラクションをコミュニケーションツールとして使うこともNGで、道を譲ってもらったお礼にクラクションを鳴らしたり、信号が青になっても発進しないクルマに知らせるために鳴らすこともだめで、この場合は警音器使用制限違反に問われる可能性があります。

 また不必要なクラクションの反復は妨害運転(いわゆるあおり運転)と認定されることがあり、交通の危険があるとされた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、25点の点数で免許取り消し(欠格期間2年、前歴や累積点数のある場合は最大5年)となります。

 さらに悪質だとされる著しい交通の危険とされた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、23点の点数で免許取り消し(欠格期間3年、前歴や累積点数のある場合は最大10年)となります。

次ページは : ■停留所から発進しようとする路線バスを妨害/乗合自動車発進妨害 違反点数:1点、反則金:6000円

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