■停留所から発進しようとする路線バスを妨害/乗合自動車発進妨害 違反点数:1点、反則金:6000円
路線バスが発進しようとしているのに、その横をすり抜けて発進しづらくしたりする行為は、乗合自動車発進妨害といって違反行為にあたります。これはバスの公共性が高いことに由来することです。パトカーや救急車、消防車などがサイレンや回転灯を使用している際は緊急自動車として運用されているので、これらの走行を妨害することも禁止されています。
路線バスが発進しようとしているのに、その横をすり抜けて発進しづらくしたりする行為は、乗合自動車発進妨害といって違反行為にあたります。これはバスの公共性が高いことに由来することです。パトカーや救急車、消防車などがサイレンや回転灯を使用している際は緊急自動車として運用されているので、これらの走行を妨害することも禁止されています。
コメント
コメントの使い方>追い越しというのは車線変更を伴うものなので
追い越しは車線変更を伴うとは限りません。もう一回教習所いって勉強してきなさい。
車線変更を伴わなくても進路変更ですからね。
同一車線内で右に移動しても進路変更。
故に同一車線でも進路変更して前に出れば追い越し。