黄色信号は青信号ではなく、赤信号とほぼ同等。「止まる」が基本
黄色信号でアクセルを踏み込む「黄信号ダッシュ」を頻繁に見かけるが、これはNG。道交法では「黄色信号の場合は停止位置を超えて交差点などに進入してはいけない」と規定されている。
黄信号で止まらなくてもいいと認められているのは、黄色になった時にすでに停止位置を越えてしまっていた場合、もしくは、停止すると後続車に追突される恐れがある場合など、安全に停止できない時のみだ。
ただし、黄色信号は赤信号とは異なり、信号無視が故意か過失かによって罰則は変わる。故意の無視と見なされた場合は、懲役3カ月以下または5万円以下の罰金、過失と見なされた場合は罰金10万円以下と若干過失のほうが軽くなる。ということで、黄信号ダッシュは故意と認定される。
罰則とは別に反則金も科せられる。これは故意、過失に関わらず、大型車1万2000円、普通車9000円となっている。
徐行と見なされるスピードは何km/hか?
これも若干モヤモヤする疑問なのだが、徐行が何km/hとは規定されていないのだ。道交法では、徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定められているだけだ。
一般的には、およそ10km/h以下が徐行と言われることが多いが、これも微妙……。徐行が求められている場所で10km/h以下で走っていたにもかかわらず、飛び出しをしてきた歩行者と接触してしまった場合、直ちに停止できなかったということで徐行していたとは見なされないこともあるからだ。
徐行のスピードに関するモヤモヤは道交法で明記されない限りは解決されないというのが現状だ。
ここで知っておきたいのは徐行をすべき場所だ。道路標識に明記されている場所以外にも徐行をしなくてはならない場所は意外と多いからだ。
要注意は通学通園バス。停車している通学通園バスを追い抜いたり、そばを通る時は徐行しなくてはならないのだ。路線バスに関しては徐行の義務はないが、右ウインカーを出していたり、交差点や横断程の手前30m以内の場所では追い越すと違反となる。
また、信号のない交差点で、左右の見通しがきかない場所(優先道路走行時を除く)、見通しがきく場合であっても、道路の曲がり角付近では徐行しなければならないとされている。
白や黄の杖を持って歩いている人や、歩行補助車を使っていたり、通行に支障のある高齢者が通行している場合にも徐行をしなくてはならない。
他に、ぬかるみや水たまりを走行する時、前方の視界に死角が生じる坂の頂上付近、急な下り坂、許可を得て歩行者用道路を走行する場合も徐行が必要と規定されている。
徐行の義務に違反した場合は、2点の反則点数と、大型車9000円、普通車7000円の反則金額が科せられる。悪質と判断された場合は「安全運転義務違反」に問われ、2点の反則点数と、大型車1万2000円、普通車9000円の反則金が科せられる。
勘違いしやすい、坂道、崖がある所での道を譲る優先順位
狭い坂道や山道で対向車と鉢合わせした時、どちらが道を譲るべきかは迷うところだ。正解は、上りのクルマが優先だ。これは上りのクルマが停車してしまうと発進する時にクルマがバックして後続車に追突する危険があるからだ。ただし、近くに待避所がある場合は下りのクルマが優先となる。
ちょっと意外なのは、片側が転落の恐れのある崖がある道路での優先順位だ。安全な行き違いができないような場合、上り下りに関係なく山側のクルマではなく、崖側のクルマが安全な場所に停止して道を譲ることが推奨されている。
ただし、この優先順位に関しては道交法には規定されてはいないので罰則などはなし。あくまでも推奨される運転マナーではあるが、運転免許学科試験では出題されることがある。
運転免許試験で正解していたはずの交通法規もいつの間にか忘却の彼方に……。そして無意識のうちに違反をしまくっていたという人も多いはずだ。免許更新の時に、教本をチェックしてみるというのも必要かもしれない。
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