一時停止すべき場所で、安全マージンをとってか停止線のかなり手前で止まっているクルマを見かけることがある。停止線で止まらないといけないことは多くのドライバーは知っているが、かなり手前って……どうなの?
文/山口卓也、写真/写真AC
【画像ギャラリー】停止線の止まり方って難しい…(8枚)画像ギャラリー■一時停止の停止線にはクルマのどの部分を合わせるべきか?
「一時停止はいったんクルマを止めてから発進すればいいんでしょ?」と思っているのか、停止線を少し越えて止まるクルマがけっこういる。
●停止位置は停止線の“直前”
道路交通法 第43条には、「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されている時は、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と書いてあり、停止位置は“停止線の直前”とされている。
この“直前”とは、クルマの先端部(バンパーの先端)が停止線に被ることなく、そしてもちろん停止線を越えない位置である。
つまりバンパーが停止線に少し被っている状態は、厳密にいえば違反。じつは「これで切符を切られたという人を知っている」と筆者は聞いたことがあるので、“少し”でも停止線にクルマの一部を被らせないほうがよさそうだ。
【画像ギャラリー】停止線の止まり方って難しい…(8枚)画像ギャラリー■安全確認のために停止線を越えるのはOK?
しかし、「停止線で一時停止すると、左右の安全確認ができない」という理由で、バンパーの先端どころかフロントタイヤあたりまで越え、停止線のかなり先で一時停止する人もいる。これは完全に道路交通法違反で、切符を切られることは十分ありうる。
確かに脇道から幹線道路などに出る場合、停止線の直前で一時停止して左右の安全確認をしようとしても、道路形状や角の様子(樹木や塀がある)によっては左右の確認ができない場合がある。
その場合は、道路交通法に従ってまず停止線の直前でいったん停止し、そこからソロリソロリ……と進んで交差する道路を通行するクルマや歩行者に自分のクルマの先端部を見せて再度一時停止。そこで左右の安全確認をしてから発進することを自動車教習所では推奨している。
【画像ギャラリー】停止線の止まり方って難しい…(8枚)画像ギャラリー■かなり手前で停止しても違反じゃない?
結論から言うと、停止線のかなり手前で停止しても違反にはならない。道路交通法には、停止線のかなり手前で停止した場合については書かれていないのだ。
しかし、運転免許の技能試験の採点基準では、「停止線の手前からおおむね2m以上手前で停止した場合」には、“停止位置として不適切である”と判断されて減点対象となる。
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