【やらないと実は違法の案件も】結婚や引っ越しで必要になるクルマの変更手続き

【やらないと実は違法の案件も】結婚や引っ越しで必要になるクルマの変更手続き

 引っ越しや結婚といった人生の節目には手続きが付き物だが、それはクルマにまつわる事柄も同じである。だが、その時に必要となる的な手続きについて知らないために、実は違法な状態でクルマに乗り続けてしまっている人がいる。

 当記事ではそんな節目における、ナンバープレートや車検証など、変更・記載が必要となる事柄とその手続きのやり方を紹介する。

文/永田恵一
写真/Adobe Stock、警察庁

【忘れないようにチェック!】変更手続きで必要な書類と、変更時に選べる最新図柄入りナンバー


■引っ越しや結婚により氏名や住所が変わった時

引っ越しなどで忙しいと忘れてしまいがちだが、実はかなり重要な手続き

 この場合は、車検証に記載される所有者や使用者の氏名、住所の変更が必要だ。変更しないと自動車税の通知が届けられないことがあり、事故などの時に面倒が増える可能性があるといった不便が浮かぶ。

 法規にも「車検証に所有者の氏名や住所といった記載事項に変更がある際には、15日以内に変更しなければならない」というものがある。守らなかった場合には実際に課せられることはマレのようだが、50万円以下の罰金となっている。

 さらに東京都内では、あまりに東京からあまりに遠い地域のナンバーのクルマに対し、職務質問されるケースが増えていると聞くこともあり、いずれにしても変更は早めに行いたい。

最近は、東京都内で遠方の県外ナンバーのチェックが厳しいので、職務質問されるケースが増加している。路上駐車や、ディスカウントストアの駐車場などで多い

 車検証の氏名や住所の変更は、引っ越し先を含む住居の所在地を管轄する登録車なら陸運事務所、軽自動車なら軽自動車検査委協会で行う。必要な書類などは

●氏名の変更
・車検証
・自賠責証明書
・認印
・戸籍謄本もしくは戸籍抄本
・陸運事務所、軽自動車検査協会で用意する書類

●住所(氏名も変わる場合も含む)の変更
氏名の変更に必要な書類に加えて
・住民票
・車庫証明
車庫証明の取得は簡単に説明すると
[1] 駐車位置を管轄する警察署で車庫証明の書類をもらう
[2] 書類に駐車場の持ち主(土地の所有者か月極駐車場などなら大家さん)の承諾をもらい、必要事項や位置の地図、見取り図などを記入
[3] 警察署に提出後、数日で発行される

という流れだ。

 やり方については、書類が揃っていれば陸運事務所や軽自動車検査で記入するだけなので、わからなかったら聞けば親切に教えてくれる。

 なお、管轄する陸運事務所や軽自動車検査が変わる場合にはナンバープレートも変更になるので、登録車であれば係の人にリアのナンバープレートの封印をしてもらう必要がある。ナンバープレートが変わる場合には、希望ナンバーにしたいならこの時に同時に行うと手間が減る。

 仕事などの関係で、平日の9時から16時までしか開いていない陸運事務所や軽自動車検査に行けないという人は、業者や友人、家族に頼むこともできる。この場合には委任状(○○さんに手続きをお願いするという証明)が必要だ。

■免許証の氏名、住所の変更

 免許証は、氏名や住所が変わった際には変更しないと、更新の案内が届かず失効の原因になったり、何よりも身分証明書として機能しなくなるので、こちらも早めに記載事項を変更したい。

 免許証の記載事項の変更は新しい氏名、住所の最寄りの警察署か運転免許センターで行う。必要なものは免許証と新しい住民票だ。

 また意外なことに、免許証の記載事項の変更は住民票に併記されている人であれば代理人として申請可能だ。必要なものは本人の免許証、本人と代理人が併記された住民票、代理人の住所、氏名が確認できる書類(免許証、健康保険証など)となる。

道路交通法第121条第1項第9号に、「免許証の記載事項の変更届出をしなかった場合、二万円以下の罰金又は科料に処する」と規定されている。
届出を忘れないよう注意してもらいたい

次ページは : ■自賠責保険、任意保険の記載内容の変更

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