【事故多発でついに運転中のスマホ超厳罰化!】注意!! あなたのその運転が厳罰になります

■ヘッドライトのハイローについても誤解が多い状態

街中でハイビームで走行することは、ほかのドライバーを幻惑し危険だ

 その一例が夜間走行のヘッドライトの使い方だ。

「ハイビームが基本で、ロービームはすれ違い灯」という警察庁をはじめとするハイビーム推奨運動だけを杓子定規で受け止めて、ロービームでの走行を違反行為と知らせるような報道やコラムをいまだに見かける。ペーパードライバーが書いているのかと思えるような記事で、ドライバーに誤解を与えかねない内容もある。

 そう、残念なことに「ヘッドライトはハイビームでなければ違反」という記事をいまだに見かけるのだが、ロービーム状態での走行で、交通違反の取り締まりを受けることはまずない。なぜなら理由は2つある。

 1つはハイビームで走行しなければならないのは、前走車や対向車が存在しない時、つまりパトカーなどの取り締まり車両が存在する状態ではロービームで走行している状態は違反行為ではないからだ。

 もう1つは、仮に路上で待機して取り締まりをするとしても、ハイビームで走行しなければならないような、クルマが通過するかわからないような交通量の少ない道路環境で取り締まりをするほど、警察はヒマではないからだ。

 では、ハイビームにしていなかったことで問題になる場合はどんなケースなのか。それは交通事故を起こした際に、前方不注意や安全運転義務違反に問われる、ということになる。

 例えば郊外の一般道で前方の視界が不十分であれば、ヘッドライトやフォグランプなどを調整すると同時に、走行中の速度を落として安全確認をしながら走行することが求められるのだが、燃費向上のために走行抵抗を軽減して、快適性向上のために静粛性も向上させた最近のクルマは、速度感が希薄でドライバーはついつい走行速度に鈍感になり、速度を下げることを怠りがちだ。

 危ないと思ったら速度を落とし、注意しなければいけないのだが、クルマの性能が上がった現代では、制限速度以下で走行することが悪いこと、無駄なことだと思われているような印象がある。これが前述の「あおり運転」が発生する原因でもあること。

■ハイビームでの走行が違反行為になることも報じるべき

 実はハイビームのまま走行し続けることも違反行為なのだが、それを伝える報道やコラムはほとんど存在しないのも問題だ。

 前走車や対向車がいる場合は、すれ違い灯に切り替えることや減光することが義務付けられており、そうしない場合には「減光等義務違反」に問われることになる。これは違反点数1点、反則金6000円(普通車の場合)だ。

 ハイビームのまま走行し、パトカーに遭遇でもしなければ検挙されることはないだろうが、ハイビームのまま走行したことで対向車のドライバーを幻惑したことがドライブレコーダーなどで立証されれば、自分は直接事故を起こしていなくても、交通事故への責任を追及される可能性は大いにある。

■どちらもあるまじき行為だが、中身は異なる2つの「飲酒運転」

自分は大丈夫と考えている、甘いドライバーがいまだに多い「飲酒運転」

 飲酒運転についても、酒気帯び運転と酒酔い運転、飲酒運転の違いすら理解しないまま、記事化されているものも見かけることがある。

 道路交通法の第65条第1項に「何人も酒気を帯びて、車両等を運転してはならない」という原則があるが、実際には運転に支障があるほどの飲酒の基準が曖昧であった時代には、真っすぐ歩行できないほど酩酊している「酒酔い運転」だけが処罰の対象であった。しかしそこまで酔っていなくても、交通事故を起こすようなケースが続出したため、「酒気帯び運転」という罰則が設けられたのだ。

 ただし基準が曖昧なまま厳格化しては、1滴でもお酒を飲んだら24時間は運転できない、というような状態に陥ってしまうことも考えられ、実生活に支障を来すケースもあることから、基準を明確化した「酒気帯び運転」という罰則を設けたのである。

 したがって、もし検問で飲酒運転の検査を受けたとしても、呼気1リットルあたり0.15mg以下のアルコールを帯びた状態での運転では、現実には検挙されない。(だからといって筆者は飲酒運転のドライバーを擁護している訳ではない)。

 しかし、酒気帯びで規定されている濃度以下のアルコールであっても、もし交通事故を起こせば、ドライバーの責任は大幅に重くなる。だから飲酒運転は絶対にするべきではないのだ。

※編集部注:規定濃度以下であっても、アルコールを摂取した時点で、摂取していない時よりも判断能力は低下する。年末年始は忘年会&新年会シーズンだが、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が免許を持つ者としての義務だ。


「クルマを運転すると性格が変わる」と言われるようなドライバーは、今回の罰則強化をきっかけに考え方を改めて欲しい。

 あおり運転を起こしてしまうのは、心理学で言われる「ドレス効果」と、免許取得によりクルマを運転する権利を得ているという誤解が大きくしている。ドレス効果とは、人間は着ている衣装により、その振る舞い方が変わるというもので、普段着での振る舞いと比べ、ドレスを着た状態では態度が変わってしまうのである。

 クルマに乗っていると気が大きくなる、周囲のドライバーにクルマの動きで意思を伝えようとするようなドライバーは、意識せずにクルマで暴力を振るってしまう可能性がある。

 今や1億総監視社会、自分の運転は常に監視されていると意識して、用心した運転をしなければならない時代だ。旧来の悪習慣として「あおり運転」は根絶されるべき問題。運転免許は運転する権利ではなく、運転を許可されただけの状態と心得ておくべきなのだ。

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