キー付けっぱなしでコンビニへ、貨物専用のパーキングスペースに一般車が停める等々、これは違反にあたるのか、合法なのかわからないケースがよくある。ここでは違反なのか、判断が付かなそうな5つの落とし穴的な交通ルールを紹介していこう。
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トビラ写真/Adobe Stock@xiaosan)、写真AC
キーつけっぱなしでコンビニへ
キー付けっぱなしお買い物。これってOUT? 違反なの?
道路交通法第71条は、クルマから離れるときは、エンジンを止め、完全にブレーキをかけるなどしてクルマが完全に停止状態を保つこと(同条5号)、ドアロックをするなどして他人に無断に運転されないよう措置すること(同条5号の2)となっている。
キー付けっぱなしもドアロックをしないことも、例え短時間であってもクルマから離れる際は、パーキングブレーキをかけて他人に無断で運転されない措置をとらなければいけない。
つまり、キー付けっぱなしは停止措置義務違反となり、違反点数は1点、反則金は6000円(普通車)を科される可能性がある。
これらの措置を怠ったためにクルマが動き出したクルマや盗難されたクルマで事故が起きた場合は、クルマの運転者はもちろん、持ち主に損害賠償責任(民法第709条、自賠法第3条)が問われる可能性があるので要注意。
「エンジンをかけっぱなし」についてもほぼすべての都道府県の条例で禁止されている。東京都では大気汚染や騒音、悪臭を防止するために環境確保条例の第52条に基づき、アイドリングストップを義務付けている。
義務違反者には罰則はないが、必要な措置をとるように勧告し、もし勧告に従わない場合は違反者の氏名などを公表している。
犬を膝に乗せて運転するのは違反?
愛犬可愛さのあまり、膝の上に乗せて運転する行為は、ドライバーの視界を妨げ、ステアリング操作もしくはほかの運転操作を妨げる行為につながるので違反となる。
道路交通法55条の「乗車積載方法違反」では、運転手の視界やハンドル操作が妨げられる運転が禁じられており、愛犬を膝に乗せての運転行為は、この法律に違反する。 反則金は普通車が6000円、中型・大型車は7000円、違反点数は1点となる。
またペットを車内に放し飼いにしていた場合や、走行中のクルマの窓から犬が顔を出している場合も違反となる。特に窓から犬が顔を出している場合には、サイドミラーが見えなくなることもあるから危険だ。
ただし、助手席の同乗者がペットを抱えた場合は違反にはならないが、衝突時にエアバッグが作動した場合、ペットが骨折や窒息したり、車外に出る可能性があるので、後部座席やラゲッジルームにキャリーやドライブボックスに入れたほうがいいだろう。後席だと犬が寂しがるという場合には助手席やアームレストに設置できるタイプを買うといい。
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