助手席に座る子供が西日が眩しいからといってサンシェードを装着、これって違反なの?
運転席&助手席にフィルムを貼る場合、可視光線透過率を70%以上保っていれば問題ない。70%に達していない場合には車検には通らない。
ちなみに可視光線透過率というのは、人間の目に見える光をどのくらい通すかを示す数値で、基本的にこの数値が高ければ高いほど目に見える光をよく通し、向こう側がはっきりと見える。
特に冬の夕方では西日が強く、サンバイザーでも防げないこともある。クルマが動いている場合、運転席はもちろんのこと、助手席側のウインドウにタオルや日除け用の黒いサンシェード(メッシュなど)、カーテンなどを取り付けるのは違反となる。後席側なら問題なし。
道路交通法第55条に「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」とある。
違反すると「乗車積載方法違反」として反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点。
最近では、運転席&助手席側用の透明断熱フィルムやUVカットが販売されていて、紫外線や熱線をカットできるので気になる方はぜひ。
左折する時、右に膨らんで左折するのは違反?
左折する際、いったん右にハンドルを切って膨らんで左折する行為、「右振り左折」。最近では「あおりハンドル」を呼ばれているこの行為、道交法では違反となる。街道沿いの入口が狭い駐車場や交差点で見かけるが、おそらく内輪差によって縁石などに擦ってしまうのを恐れてのことだろう。
こうした右振り左折だけでなく、道路の左側端に寄せないまま左折する行為は、逆に自転車やバイクが左側に入り込みやすく巻き込み事故の原因にもつながるので注意が必要。
道路交通法第34条1項では「あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(略)徐行しなければならない」と定めている。
後続車や歩行者に対してその自動車が左折しようとしていることをわからせることにより、巻き込み事故などが発生しないようにするための規定となっている。ポイントは、できるだけ道路の左側端に沿うことなく左折していないから違反ということになる。
パーキングメーターの時間外に駐車した場合、貨物用のスペースに駐車した場合、違反?
設置されているパーキングメーターを見ると8時~20時まで使えることを示す標識があったが、20時を過ぎていたため枠内に駐車したが、違反になるのか?
この場合、パーキングメーターの稼働時間外に駐車しても違反とはならない。ただし、パーキングメーターのほかに、その道路に、駐車禁止の標識が併設されている場合には駐車することは違反となる。
また、一方通行の道路で、道路の右側にパーキングメーター等が設置されている場合、このパーキングメーター等の箇所に駐車をすることは、道路交通法第47条の2で規定されている「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」に違反する行為となるので注意が必要。
もうひとつ、「貨物用」、「荷捌き用」と書かれたスペースに普通車が停めた場合、違反になるのか?
パーキングメーターは各都道府県の公安委員会それぞれ独自に取り決めているため異なるが、東京都の場合、乗用車が貨物車用パーキングメーターに停めても、駐車違反にはならない。
全国のパーキングメーター、パーキングチケットが設置される時間制限駐車区間の約6割、767区間が東京都の都心部に集中している。
警視庁のホームページを見ると「この駐車枠は、貨物車以外の車両も利用できますが、荷さばき目的以外の車両はできるだけ他の駐車枠を利用していただくよう、御協力をお願いします」と記載されている。
つまり、あくまでも貨物用トラックが停められるように配慮してほしいという警察からのお願いにすぎない。とはいえ、やはりそこは貨物車用と書かれている以上、利用を控えるのがマナーといえる。
他方、近年のインターネット通販に普及に伴って宅配便の取扱量の増加の影響で貨物車量の路上駐車が問題となっていたが、道路交通法では駐車禁止区域でも荷物の積み下ろしに伴う5分以内の停車は認められているものの、5分を超えると違反対象となってしまっていた。
そこで警察庁では2018年2月に運送事業者による路上駐車の規制を見直すよう「貨物集配中の車両に関わる駐車規制の見直し推進」を全国の警察に通達。
この通達を受け、警視庁では、貨物集配中の貨物車は、駐車禁止区間内であっても、「P」と表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」とし、記載のある場所では、「貨物車専用」と表示された枠内に駐車できるようになった。
Pと表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載のある場所では「貨物車専用」と表示された枠内に駐車することができる。ただし、貨物車であっても食事や休憩など貨物集配以外の利用や20分以内の駐車に限られる。
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コメント
コメントの使い方今回の分は知っている方が多かったかもしれませんが、認知度の低い違反や取り締まり内容はありますので
これからも周知する記事を続けていったくれたら嬉しいです
時々コンビニ駐車場で、エンジン掛けっぱなして入ってる店内入ってる人、見かける。