周囲の音を遮らない片耳イヤホン それでも運転中に使用することは違反となる可能性があります!!

運転中はイヤホンを使用せず、カーオーディオに接続するなどで対応を

 この道路交通法施行細則に違反することは、道路交通法第71条6において規定されている「(車両等の運転者は)(略)道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(を守らなければならない)」に違反する行為であり、「公安委員会遵守事項違反」となり、違反したとされた場合は、違反点数加算はなし、反則金は6000円が科されます。

 道路交通法の安全運転の義務に関しても、イヤホン装着が原因で事故となってしまった場合には、安全運転義務違反となります。安全運転義務違反は、過失や被害が軽度の場合であれば、交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)によって、違反点数2点、反則金9000円(普通車)を納めることで刑事裁判を受けずに済みますが、重大な事故となってしまった場合は、事故の内容に応じた罰金や刑事罰を受けることに。たとえば「過失運転致死罪」の場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

 運転中に音楽を聴いたり、通話をしたい場合は、イヤホンを使用するのではなく、カーオーディオに接続するなどをし、音量は適切な範囲で、また通話は短時間で済ませるようにしてください。もちろん自転車を運転する際も同様ですが、自転車の場合は、スマートフォンのスピーカー機能を使用することになるため、周囲に迷惑にならないよう配慮するようにしてください。

運転中に音楽を聴いたり、通話をしたい場合は、イヤホンは使用せず、カーオーディオに接続するなどをし、音量は適切な範囲で、また通話は短時間で済ませよう(PHOTO:Adobe Stock_Prostock-studio)
運転中に音楽を聴いたり、通話をしたい場合は、イヤホンは使用せず、カーオーディオに接続するなどをし、音量は適切な範囲で、また通話は短時間で済ませよう(PHOTO:Adobe Stock_Prostock-studio)

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