それは停車じゃなくて駐車です! うっかり違反を招く「駐車違反の勘違い」あるある

それでも「うっかり駐車違反」はなくならない

それは停車じゃなくて駐車です! うっかり違反を招く「駐車違反の勘違い」あるある
クルマが故障し動かせなくても、駐車違反になる可能性は十分にある。道路交通法で故障による停止も「駐車」に含まれるためだ。駐車禁止区域であれば取り締まられる

 ちなみに、停車違反で警察に捕まることは稀だ。なぜなら、ドライバーはクルマの近くにいることが多く、巡回中のパトカーなどから「〇〇の運転手さん、クルマを移動させてください」と移動を促されることがほとんどだからだ。

 だが、駐車はドライバーがクルマのそばにいないことが多く、多くは駐車監視員や通報によって静かに取り締まりが行われることが多い。そして近年、駐車違反に関してはドライバーの意識の高まりもあって、検挙数は減少傾向という。

 なのにいまだに駐車違反で捕まってしまうドライバーがいる。その多くは「うっかり駐車違反」である。

⚫︎うっかり駐車違反の例

 例えば、「愛車が故障して駐車禁止区域に停車。どうしても動かすことができないので、”故障中”と書いた貼り紙をダッシュボードの上に置き、近くのクルマ屋へ修理依頼をしに行った」は、駐車違反。

 やむを得ない原因ではあるが違反になるのだ。もしこのような状況に陥ったらまずはクルマを安全な場所に停止させた上でJAFへ連絡! そして「面倒だな……」と思っても、クルマの付近で待機するしかない。

 例えば、「駐車禁止区域ではない友人宅前の道路脇に駐車。だが、いつもの軽自動車ではなく大型乗用車を駐車したら、”無余地駐車”違反として取り締まりを受けた」も駐車違反。

 「無余地駐車」とは、クルマの右側の道路に3.5m以上の余地がない状態で駐車すること。狭い住宅街では、軽自動車ならギリOKだが、大型車だと違反となりうる場所も多い。

 「うっかりなのに、いちいち細かいよな〜!」と思うかもしれないが、そもそも駐車や停車が禁止されている理由は、そこにクルマが停まっていると危険だから。

 例えば「緊急車両が通れない」「事故が起こる可能性大」など、交通の円滑な流れを確保&事故防止のためであることは認識しておきたい。

【画像ギャラリー】駐車違反の常識と非常識とは?(7枚)画像ギャラリー

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