自転車への青切符制導入で新たな動きがあった。2025年9月2日、警察庁が自転車取り締まりの方針や自転車の交通ルール、違反の種類や反則金などを記した『自転車ルールブック』を正式発表。それを読むと意外な事実が明らかになった。
※本稿は2025年9月のものです
文:ベストカー編集部/写真:ベストカー編集部、AdobeStock
初出:『ベストカー』2025年10月26日号
青切符導入後の取り締まりは?
青切符制導入の発表以来、話題の中心は『自転車の歩道走行原則禁止』(13歳未満、70歳以上を除く)で、違反すれば反則金は6000円(対象は16歳以上)。
警察庁はルールブック作成にあたり、「自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は青切符の導入前後で変わらず、変わるのは検挙後の手続きのみ」と明記。
要するに、基本は従来どおり指導警告で、歩道走行についてはスピードを出しすぎの場合などは指導警告するが、普通に走っているなら指導、取り締まりの対象外だ。
ただ、歩行者を煽ったり危険に晒すなどの悪質な場合は取り締まられてもおかしくないし、取り締まるべきだろう。
また、イヤホン、傘さし運転についても基本指導警告で、片耳イヤホンの場合、音を認識できる状態なら違反の対象ではないとしている。
かなり軟化した印象だが、スマホを持って画面を注視したり、通話をしながらの運転、信号無視、一時停止義務を怠り、ほかの車両に急ブレーキをかけさせるといった悪質・危険な違反は取り締まりの対象だ。
反則金正式発表!! 青切符対象の違反
上の表が自転車ルールブックに明記されている青切符対象の違反とその反則金だ(一部)。
運転免許を持っている人も、自転車に乗ると歩行者気分になりがち。しかし自転車は軽車両に分類されるため、道交法を遵守する義務がある。表のいくつかの項目について注意点などを見ていこう。
●駐停車違反
放置駐車違反と駐停車違反の違いは運転者がすぐに車両を移動できる状態にあるかどうかで、放置は反則金が高い。自転車はちょっと停めるくらい大丈夫というのはもう通用しない。
『自転車を除く』の表示がない限り、クルマと同様に標識に従うほか、坂の頂上付近や急こう配の坂、トンネル内、交差点とその端から5m以内、道路の曲がり角から5m以内、自転車横断帯、横断歩道とその端から5m以内など、駐停車が禁止されている場所は自転車を停めることはできない。
自転車はどこに停めてもOKという認識は捨てよう。
●速度違反
自転車は軽車両となるので法定速度はない。標識等で最高速が指定されている道路では、その速度を超えて運転すると違反となる。標識等で指定されていない場合の最高速度は60km/h。
自転車で超えるのは現実的ではないが、下り坂の場合やゾーン30地域などではロードバイクだけでなく全車要注意。超過速度により反則金が増えるのはクルマと同じだ。
●軽車両乗車積載制限違反
自転車に二人乗りした場合の正式な違反名称で、反則金は3000円。自転車の乗車定員は、タンデム自転車、未就学児を前後に乗せることが認可された自転車を除けば1人だ。さらに事故を起こした場合には過失割合が上がるなど、2人乗りは非常に危険な行為とされている。
●横断歩行者等妨害等
標識などで許可されている場合を除き、自転車は横断歩道は原則通行禁止で、違反した場合は反則金6000円。自転車で横断歩道を渡る場合は押して歩く。
自転車=横断歩道を走っいいという認識は捨てなければいけない。青キップ施行前に指導警告を強化している項目なのは、意識改革を求めるため。走行して即青切符とはならないと思われるが、歩行者の走行妨害、危険に晒すなどした場合は青切符の対象となる。
一方、法定横断歩道等禁止違反(5000円)は、横断歩道などでUターンしたり、後退して歩行者やほかの車両の妨害をした場合だ。
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青切符制が導入された暁には、通行区分違反(逆走)なども含めて、これまで悪気はなく当たり前のようにやっていたことが違反の対象となる。指導警告が原則とはいえ、乗り手の意識改革が必要になる。












コメント
コメントの使い方速度違反は周知されてない様に思います。
基本的に速度計がないし、自動車用のレーザー計測器で測れるとは思えない。
特に前輪の上部スポークは2倍で動いているので。
速度違反のところ、看板で速度規制されてないところは60km/hではなく制限なしでは?
前半に
「自転車は軽車両となるので法定速度はない。」
と書いてありながら
「標識等で指定されていない場合の最高速度は60km/h。」
と文章が矛盾している。
軽車両に対する速度規定がないだけで、道路に対しては規定されているからそれに従う。法律は厳しい方を使う。