赤切符対象の違反
2026年4月1日から、自転車に青切符制が導入されるが、それまではどんな軽微な違反であろうと、自転車の場合はすべて刑事処罰を伴う赤切符で処理されている。
青切符制導入後も大きな危険性を伴う違反は赤切符の対象となる(上の表に記した違反)。
クルマでやってはいけないことは、車両である自転車もダメなのだが、自転車の場合、酒気帯び運転、酒酔い運転について軽く考えているケースが多い。
また、運転中にスマホ等を保持して注視するなどした場合は青切符対象(反則金1万2000円)だが、著しく危険な場合、事故を起こした場合は赤切符対象となり、処罰は1年以下の拘束刑または30万円以下の罰金と大きく跳ね上がる。
検挙後の流れ
●青切符
(1)青切符の交付:同時に銀行、郵便局などに持参する納付書が交付される。
(2)反則金の仮納付:違反を認める時は、青切符が交付された翌日から原則7日以内に銀行や郵便局などで反則金を支払えば、出頭や裁判もなく前科もつかない。
(3)反則金の納付:(2)の仮納付をしなかった場合、交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付。通告を受けた翌日から10日以内に支払えば、(2)同様に終了となるが、納付しない時は刑事手続きに移行(赤切符と同じ流れ)。
●赤切符
赤切符の場合は、「検挙→違反現場での手続き→出頭・取り調べ→検察官が起訴→裁判」という流れとなる。裁判で有罪判決が出た場合は罰金の納付等の処罰を受けて終了となるが、前科がつく。
自転車の取り締まりに関するQ&A
Q.自転車の取り締まりが強化される時間帯などはあるのか?
A.基本的に終日取り締まりが行われるが、交通が集中する通勤・通学の時間帯(午前8時前後)、危険が増す薄暮帯(日没前後の1時間)、飲酒については当然ながら22時以降(深夜も含む)に取り締まりが強化される傾向。
Q.取り締まりが強化される場所は告知されている?
A.警察庁及び各都道府県警のホームページに、管轄別に取り締まり強化場所が明記されているので要チェック!!
Q.自転車で取り締まられた場合に運転免許に影響はある?
A.運転免許証と自転車の違反は無関係のように思えるが、自転車ルールブックに「運転免許証を保持している者が、自転車使用中に重大な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性も」と明記されたため、可能性はゼロではないのが怖いところ。
Q.16歳未満が自転車で取り締まられた場合はどうなる?
A.青切符制は16歳以上が対象のため指導警告止まりで、反則金などが派生することはない。一方刑事未成年の14歳未満が重大な違反をした場合は、個人を特定しない範囲で、学校・警察・地域でその情報を共有、児童相談所へ連絡することもあるという。



コメント
コメントの使い方速度違反は周知されてない様に思います。
基本的に速度計がないし、自動車用のレーザー計測器で測れるとは思えない。
特に前輪の上部スポークは2倍で動いているので。
速度違反のところ、看板で速度規制されてないところは60km/hではなく制限なしでは?
前半に
「自転車は軽車両となるので法定速度はない。」
と書いてありながら
「標識等で指定されていない場合の最高速度は60km/h。」
と文章が矛盾している。
軽車両に対する速度規定がないだけで、道路に対しては規定されているからそれに従う。法律は厳しい方を使う。