被側方通過者義務違反
自転車は道路の左側を走らなければいけないというのは車両区分違反のところで説明したが、車両と自転車の間に充分な距離がない状況で車両が自転車の右側を通過する時は、自転車はできる限り道路の左側によっての通行が義務付けられている。これに違反した時の反則金は5000円だ。
ただし、道路の一番左側はマンホール、路面に凹凸があったり、側溝にかけてカントがついていたりして走りにくく、自転車の挙動が乱れやすい。自転車の車道走行は制約が多く窮屈と映るだろうが、これまでが自由すぎたのだ。
一方、クルマにも自転車の右側を走行する場合は、間隔をあけてそれに応じた速度で走ることが義務付けられている。お互いを思いやる気持ちが大事だ。
追いつかれた車両の義務違反
道路を車両で走行中に、後方から追い付かれた場合は、左に寄って止まるなどして後続車に道を譲らなればいけない、と道交法に明記されている。
自転車の場合は原付などと違い軽車両ということで法定速度は存在せず、クルマと同じ制限速度となる。しかし一部のスポーツタイプを除きクルマよりも遅いのは間違いないので、クルマをブロックして交通を乱すことはしないのが得策。
20km/h制限の道路を10km/hで延々とクルマを抑えて走る、などのケースはこの追い付かれた車両の義務違反となり、反則金は5000円となる。
交差点優先車妨害
自転車は最も左側の車線を走るのが原則で1車線の道路を走る場合でも二段階右折が義務付けられている。
その際に直進または左折しようとする車両がある時は、その車両の進行を妨害してはいけない。悪気なく妨害しているケースをよく見かけるが、違反すると反則金は5000円となる。
そのほか、後述する優先道路を無視した走行なども交差点優先車妨害となる。これらは自転車運転者講習の対象の違反となる。
法定横断等禁止違反
右左折、Uターン、バック(後退)に関する違反のひとつで、交通量の多い道路、ほかのクルマや歩行者の走行、通行の妨げとなる行為を指している。自転車はクルマよりも手軽で自在に(悪く言えば自分本位のわがまま運転)走りやすいので、知らぬ間に違反していることも多いので要注意。
なお、この法定横断等禁止違反は、右折禁止やUターン禁止の標識が出てない場所でも取り締まられることもあるのを覚えておこう。
そのほか前出のとおり左折時に横断歩道を渡る歩行者の妨害となった場合にもこの違反が適用されるケースもある。
運転免許を持っていて普段運転している人もあまり知らない違反だろう。
法定横断等禁止違反の反則金は5000円となる。



コメント
コメントの使い方追いつかれた車両の義務(道交法27条2)ですが自転車は適用外です。理由は左側寄り走行義務(同18条1)があり、この義務を適正に果たしている限りにおいて、既に避けているものとして解釈され、「停止」して追い抜かせる法的義務はありません。この記事を見たドライバーが自転車に対して止まらないことで激昂して、トラブルになる可能性があります。
正直 当たり前のコトのよーな? 文中にも有ッたが あまり警察が積極的に 取り締まらなかッたからマイルールで乗ッてる方々が増殖し過ぎたから 重い腰を上げたのでしょう 別に難しいコトを言ッてるワケでも無いのだから 問題無いと違います?
自転車は気軽に乗れるけど、その分ルールがかなり曖昧だったと思う。
自動車の免許は国家試験なのだから、自転車も少し勉強してもらわないと、今後も事故は無くならないと思います。
>自動車専用レーンが自転車の通行帯となり設置されている場合にそれ以外の場所を走ると違反になるということだ
「それ以外の通行帯を走ると」、です。
つまり、普通自転車専用通行帯がある道路では、自転車や特定原付は歩道を通行してはいけないのか?というと、そういう道路交通法の規定はありません。なお、普通自転車専用通行帯がある道路でも、普通自転車の歩道通行可規制の併用も認められています。
警察庁のHPにあるルールブックを詠みました。
違反対象一覧表に合図不履行がありました。
車だと右左折する30メートル手前から合図を、だしますが、自転車も同じでよいのでしょうか?