もういい加減にして! そろそろ自転車にも免許が必要!? 青切符導入でクルマの運転免許に傷が付くってほんと?

自転車で違反切符を切られたら自動車の免許に傷がつく?

自動車の運転免許所持者が自転車に乗っていて違反したら免許に傷がつくのか?(Kumi@Adobe Stock)
自動車の運転免許所持者が自転車に乗っていて違反したら免許に傷がつくのか?(Kumi@Adobe Stock)

 運転免許証と自転車の違反は無関係のように思えるが、自転車ルールブックに「運転免許証を保持している者が、自転車使用中に重大な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性も」と明記されたため、可能性はゼロではないのが怖いところ。

 つまり、自転車で重大違反をして赤切符を交付された場合は刑事処分の対象となるため、その結果によっては自動車免許にも影響が及ぶ可能性があるということだ。

 また、青切符の反則金、支払いを忘れてしまったらどうなるのか? 大前提として、反則金の支払いは義務でもなければ強制でもなく、あくまでも取り締まりに同意したドライバーの“任意”だということ。つまり、反則金を支払わなかったことを直接的な理由に何かしらの不都合が生じるということはないのだ。

 ただし、反則金を支払わなかったということは、つまり取り締まりに納得していない、反則金による処理には同意しないという意思表示。当局としてはなるべく反則金処理で終わらせたいので、再三にわたり支払いを促す書面が郵送されてくる。

 これも無視し続けると最終的には刑事手続きに移行し、住所を管轄する区検察庁からの呼び出しが来ることになる。検察の取り調べを受け、立件されれば略式命令で罰金刑となる。この呼び出しは無視していると「逃亡、証拠隠滅のおそれあり」と見なされ、場合によっては逮捕ということもあるので甘く見てはいけない。

違反者講習は引き続き行われる

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)について、3年以内に2回以上検挙された違反者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命じる自転車運転者講習制度(出典:警視庁)
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)について、3年以内に2回以上検挙された違反者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命じる自転車運転者講習制度(出典:警視庁)

 自転車の青切符制度と並行して、危険な違反行為を繰り返す運転者に対する自転車運転者講習制度も継続される。

 自転車運転者講習制度は、2015年6月1日から施行されている制度で、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)について、3年以内に2回以上検挙された違反者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命じるもの。

 自転車運転者講習の対象となる危険行為は16種類で、2024年11月1日からは「酒気帯び運転」と「ながら運転」が追加されている。反則行為に分類される危険行為には、以下のようなものがある。

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転、酒気帯び運転
・安全運転義務違反
・ながらスマホ
・妨害運転

 非反則行為に分類される危険行為には、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転があるが、青切符もしくは赤切符により処理された違反であっても、危険行為を3年以内に2回以上犯した場合は講習の対象となる。

 講習時間は3時間で、受講手数料として6150円(標準額)が必要。受講命令を受けたにもかかわらず正当な理由なく受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科される。

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