クルマのドライバーはもちろん、歩行者や自転車にも守るべきルールがあり、それを知らずに違反している人も多い。そこで2026年4月1日から施行される自転車の青切符制度について解説していこう。
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stockトップ画像=moonrise@AdobeStock)
【画像ギャラリー】軽微な違反が青切符! ながらスマホは1万2000円、一時停止場所の不停止は5000円!(5枚)画像ギャラリー2026年4月1日から青切符が導入されたら?
2024年6月17日、政府は「道路交通法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定。これにより、自転車の交通違反に対しても「青切符」が導入され、反則金を科す制度が法的に正式に進められることになった。
施行は2026年4月1日からだが、対象は16歳以上の自転車利用者となる。16歳未満については、交通ルールや交通反則通告制度に関する理解度について個人差が大きいと考えられるため、今回の制度では対象外とされている。
ただし、指導警告票が渡され、16歳未満の違反者は指導警告が行われる。都道府県警察によっては、この「指導警告票」に代わり、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」を交付する場合もある。
今回の青切符制度で対象となるのは、比較的軽微な違反で、刑事罰を回避できる“反則行為”。以下が主な対象行為と反則金額。
・携帯電話の使用(ながら運転):1万2000円
・信号無視:6000円
・通行区分違反(歩道走行や逆走など):6000円
・一時不停止:5000円
・ブレーキ不良車の運転:5000円
・無灯火運転:5000円
・公安委員会遵守事項違反(傘差し・イヤホン等):5000円
・自転車同士の並進禁止違反(並走):3000円
・二人乗り:3000円
など
青切符と赤切符の検挙後の流れに違いはある?
そもそも青切符と赤切符は何が違うのか? 青切符は軽微な交通違反に対して「反則金」を支払う制度。 反則金を納付すれば刑事罰は免除される。一方、赤切符は酒酔い運転や重大事故など、悪質または危険性の高い違反に対して交付され、刑事処分の対象。
青切符は正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、反則行為となるべき事実の要旨等が記載されており、違反者に交付される。
赤切符は正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」といい、交通関係事件について特例的に使用される簡易な形式の捜査書類をいう。反則行為に該当しない自転車の重大な違反をしたときは、多くの場合、この赤切符を用いて、刑事手続により処理される。
■青切符を切られた場合の流れ
1/青切符の交付:同時に銀行、郵便局などに持参する納付書が交付される。
2/反則金の仮納付:違反を認める時は、青切符が交付された翌日から原則7日以内に銀行や郵便局などで反則金を支払えば、出頭や裁判もなく前科もつかない。
3/反則金の納付:1の仮納付をしなかった場合、交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付。通告を受けた翌日から10日以内に支払えば、2同様に終了となるが、納付しない時は刑事手続きに移行(赤切符と同じ流れ)。
■赤切符を切られた場合の流れ
赤切符の場合は、「検挙→違反現場での手続き→出頭・取り調べ→検察官が起訴→裁判」という流れとなる。裁判で有罪判決が出た場合は罰金の納付等の処罰を受けて終了となるが、前科がつく。









コメント
コメントの使い方自転車で車道通行中に自動車のスレスレ運転に多々遭遇する。自転車も自動車と同じ車両であること[徐行]運転の認識を徹底してもらいたい。