都内ではハイビームの取締りは行われていない
改正道路交通法の施行と合わせて警察庁のWEBサイトではハイビームの積極使用が推奨されて以降、さまざまなメディアの報道を通してハイビームが基本というのをドライバーが知ったためなのか交通量の多い市街地でもロービームに切り替えないドライバーが多くなっています。
しかし、道交法ではハイビームが基本で走行しなければいけないという規則のほかに、すれ違いや先行車がいる場合にはヘッドライトをロービームに切り替えなければいけないという規則が存在します。
実際には、都市部では対向車や先行車がいない状況は深夜を除けばほぼないといっていいでしょう。都内を走る多くのドライバーは、基本はロービームで走行し、照明のない見通しの悪いところなどでハイビームに切り替え、対向車が来たら、眩しく感じさせないよう、ロービームに切り替えているはず。
ここで講習時に配布された「交通教則」にハイビームの効果が載っていたので引用します。
ヘッドライトの照射距離はロービームで約40m、ハイビームでは2倍以上の約100m先を照らす。夜間、ハイビームで走行した場合にはロービームの場合よりも2倍以上遠くから歩行者や自転車を早期に発見することができる。
ハイビームにして走っているドライバーのなかには、ロービームにしないと「減光等義務違反」となることを知らないのでしょう。罰則は加点1、反則金は6000円となります。
過去、警視庁に「ハイビームを使わないと違反になるのか」と問い合わせたことがあるが以下のような回答がありました。
「道交法の第52条を確認してください。教則本などでも奨励していますが、東京都内の街中では夜間でも明るく、ハイビームは対向車の走行の邪魔になりますから、この件に関する違反行為の取り締まりは行っていません」。
いずれにしても対向車や先行車、向こうから歩いてくる歩行者や自転車にハイビームで眩しく感じさせないよう、相手を思いやる気を使った運転を心がけたいものだ。
おそらくハイビームが基本ということを知ってハイビームにして走っているドライバーのなかには、対向車が来た時にはロービームにしないと「減光等義務違反」となることを知らない人が多い。周りに気を使って運転してもらいたいものですね。
■減光等義務違反:違反点数1、反則金6000円





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