2026年4月1日から、自転車での交通違反に青切符制度が導入される。自転車の交通ルールを改めておさらいしているが、知るほどに新たな疑問も湧いてくる。そこで法律のプロである弁護士の先生にご協力いただき、疑問を一つずつ解決していく。
※本稿は2025年11月のものです
文:ベストカー編集部/写真:ベストカー編集部、Adobestock
初出:『ベストカー』2025年12月10日号
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2026年4月1日から自転車での交通違反への青切符制度が導入される。
自転車に乗る人が戦々恐々とするなか、警察庁が自転車のルールや取り締まりに関する姿勢をまとめた『自転車ルールブック』を発表。悪気がなくやっていること、やりがちなことが違反だとすれば、自転車乗りは今後認識を改める必要がある。
そこで、ここでは法律のプロである弁護士の永岡孝裕氏に、Q&A形式でさまざまな質問を投げかけ、それについて回答をいただくことにより自転車交通違反の盲点を浮き彫りにする。
Q:自転車は30km/hを超えてはいけないのでしょうか?
A:厳密な速度制限はありませんが、自転車運転者は安全運転義務を負い、すべての車両の運転者に対し、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされています(道路交通法第70条)。
自転車は法律上「軽車両」であり、車両の一種とされています。そのため、標識等による制限速度の遵守義務があります(道路交通法第22条)。例えば、時速30km超の走行をした結果、制御困難となれば安全運転義務違反です。
また、同法第70条により、見通しの悪い交差点や歩行者が多い場所を高速で走行し、危険を生じさせれば、安全運転義務違反に問われる可能性があります。
Q:駐停車禁止の標識は自転車にも適用されるのでしょうか?
A:はい、適用されます。
自転車は道路交通法上の「車両」(軽車両)に含まれます(道路交通法第2条第1項第11号、同項第8号)。
したがって、道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)や同法第45条(駐車を禁止する場所)の規定は、自転車にもそのまま適用されます。駐停車禁止の標識がある場所に自転車を停めることは、これらの条文に違反します。
なお、自転車を押して歩いている場合は「歩行者」として扱われるため、この規制の対象外です。
Q:13歳未満の子どもと自転車でお出かけする時は、親も歩道を走っていいのでしょうか?
A:はい、「普通自転車」の基準を満たす自転車であれば、一定の条件下で認められます。
自転車の歩道通行は原則禁止ですが、「普通自転車」(車体の長さ190cm以下、幅60cm以下などの基準を満たすもの)に限り、例外的に歩道を通行できると定められています(道路交通法第63条の4第1項)。
具体的には、
・13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転している場合
・「自転車通行可」の道路標識等がある場合
・車道又は交通の状況に照らして、安全確保のためやむを得ないと認められるとき
【注意点】 ここで言う「普通自転車」とは、一般的なシティサイクル(ママチャリ)等を指します。 ハンドル幅が60cmを超えるマウンテンバイクやスポーツタイプの自転車、大きなリアカーを牽引している自転車などは「普通自転車」に該当しないため、たとえ子供連れであっても歩道を走ることはできません。 ご自身の自転車のサイズを一度確認することをお薦めします。













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