Q:自転車で運転しながら喫煙してもOKですか?
A:法律で直接禁止されてはいませんが、安全運転義務違反に問われる可能性があります。
喫煙行為そのものを禁止する条文はありません。しかし、喫煙によって片手運転になったり、火のついた灰が飛散するなどして周囲の歩行者等に危険を及ぼす運転と判断されれば、安全運転義務違反(道路交通法第70条)が適用される可能性があります。
また、一部の自治体では路上喫煙禁止条例が定められている場合もあります。
Q:光るホイールなど、光り物を自転車に装着して大丈夫ですか?
A:色や点滅の方法によっては違反になる可能性があります。
自転車の灯火については、法令で色が定められています(道路交通法施行令第18条第1項第5号)。
前照灯は「白色又は淡黄色」、尾灯(または反射器材)は「赤色」と定められています。
これ以外の灯火を装着すること自体を直接禁じる規定はありません。しかし、他の運転者を幻惑させたり、誤解させたりするような紛らわしい灯火は問題となることがあります。
例えば、自転車前方に赤色のライトを点けたり、後方に白色のライトを点けたりすると、整備不良車両の運転(道路交通法第62条)や安全運転義務(同第70条)に違反する可能性があります。
Q:防犯登録をしていない自転車に乗ることは違反になりますか?
A:防犯登録は法律上の義務ですが罰則はありません。自転車の防犯登録義務は道路交通法ではなく、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(通称:自転車法)第12条第3項に基づいています。
ただし、この義務違反に対する罰則規定は設けられていません。
しかし、盗難防止や、盗難車両が発見された際に自分の物だと証明するために、登録は非常に重要です。
自転車青切符時代において取り締まられて痛い目に遭わないためには、これまでの常識、慣例を疑うことから始める必要がある。

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