電動キックボードの区分誤認によって点数が付くことも
免許に影響が及ぶ可能性のある違反行為は自転車と同じだが、電動キックボード特有の注意点がある。
現在、多くのシェアリングサービス(LUUPなど)では免許不要の「特定小型原動機付自転車」が採用されている。しかし、観光地や一部のレンタル店では、最高速度が20km/hを超える「一般原動機付自転車(一般原付)」が貸し出されているケースも少なくない。
もし、借りた車両が「一般原付扱い」であった場合、その時点であなたは「自動車免許を使って原付を運転している」状態になる。
特定小型原付(免許不要モデル)であっても、信号無視などの交通違反は刑事罰(罰金など)の対象となるが、原則として自動車免許の違反点数が加算されることはない。しかし、一般原付を「特定小型」だと思い込んで運転すると、話は一変する。
一般原付として扱われる電動キックボードで違反を犯すと、その行為によっては自動車免許の違反点数が加算される可能性があるのだ。
例えば、ヘルメット未着用でも特定小型では「努力義務」だが、一般原付なら「点数1点」の違反となってしまう。
「免許不要の乗り物だと思っていた」という言い訳は許されず、検挙されれば、自動車免許の点数が付く可能性があり、ゴールド免許がブルーに格下げされることもある。さらに累積点数によっては、自動車の運転停止(免停)に追い込まれる場合もあることは知っておきたい。
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