2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入される。16歳以上が対象で、信号無視やスマホ使用など一定の交通違反に反則金が科される仕組みだ。クルマ社会に生きる我々も無関係ではない新制度を、ポイントを絞って解説しよう!
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobestock(トビラ写真=zheng qiang@Adobestock)、ベストカーWeb編集部
【画像ギャラリー】こんな自転車は取り締まられるぞ!!(5枚)画像ギャラリーなぜ今? 自転車に青切符が導入される理由
2026年4月1日施行の道路交通法改正により、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入される。これまで自転車の交通違反は原則として赤切符による刑事手続で処理され、有罪となれば罰金や前科の可能性があった。
背景にあるのは自転車関連事故の増加傾向だ。自転車と自動車の事故は年間約5万件発生し、自転車関連事故の約8割を占める。さらに、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3に自転車側の法令違反があるとされる。
そこで、自転車も「車両」の一種として、違反を迅速に処理できる仕組みが整えられた。反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、前科もつかない。取締りの考え方は変わらないが、検挙後の流れが大きく変わるのが今回のポイントだ。
何が変わる? 青切符の流れと対象違反
青切符の対象は、16歳以上の者が行った「反則行為」である。信号無視や指定場所一時不停止、通行区分違反など、警察官が現認しやすい違反が該当する。
たとえば信号無視は反則金6000円、通行区分違反も6000円、自転車制動装置不良は5000円。さらに、携帯電話使用等(保持)は1万2000円と定められている。ながらスマホの反則金が最も高額という点は要注意だ。
手続の流れはシンプルだ。違反現場で「交通反則告知書」、いわゆる青切符と納付書が交付される。違反を認める場合は、告知を受けた翌日から原則7日以内に銀行や郵便局で反則金を仮納付する。納付すれば刑事手続には移行せず、裁判もなく、前科もつかない。
仮納付しなかった場合でも、通告を受けた翌日から原則10日以内に納付すれば同様の扱いとなる。ただし納付しなければ刑事手続に移行する。
なお、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)といった重大な違反は、青切符の対象外である。これらは従来どおり赤切符による刑事手続で処理される。
クルマ社会も無関係ではない! 押さえるべき自転車ルール
自転車は道路交通法上「軽車両」であり、自動車と同じ「車両」の仲間だ。原則は車道通行、左側通行である。逆走は通行区分違反となり、反則金6000円の対象となる。
普通自転車専用通行帯が設けられている場合はそこを通行しなければならず、違反すれば5000円。歩道通行は自転車の通行が認められている歩道に限られ、そこでも徐行と歩行者優先が大原則だ。歩道徐行等義務違反は3000円となる。
交差点では信号と一時停止を守ることが事故防止のカギであり、指定場所一時不停止等は5000円。二段階右折を怠れば信号無視として6000円の対象となる。
さらに踏切不停止等は6000円、遮断踏切立入りは7000円。ブレーキ不良は5000円。前述したが携帯電話使用等(保持)は1万2000円と高額である。
ヘルメット着用は努力義務だが、自転車乗用中に頭部を負傷した場合、ヘルメット非着用時の致死率は着用時の約1.4倍とされる。命を守る装備として軽視できない。
青切符の導入で変わるのは、あくまで検挙後の手続だ。違反そのものが軽くなるわけではない。自転車もクルマも同じ道路を使う交通主体である以上、ルールの再確認は必須だ。4月1日以降、道路の風景は確実に変わる。その前に、ポイントだけは頭に入れておこう!









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