横断歩道の歩行者から「どうぞ」と譲られたので進行したら歩行者横断妨害で捕まったという件で、すでに警察が謝罪していることはすでにベストカーWebでの記事でも紹介した。では、クルマを運転するドライバーとして横断歩道での自転車と歩行者の違いとはどういった部分にあるのだろうか?
この件について、国沢光宏氏にしっかりと線引きしてもらった。
文/国沢光宏、写真/ベストカー編集部、AdobeStock(トビラ写真:xiaosan@AdobeStock)
【画像ギャラリー】ドライバーとして悩むのは、横断歩道での自転車=歩行者なのか? 結局のところ、どっちなのよ??(5枚)画像ギャラリー■「歩行者横断妨害」は歩行者の安全を確保するためのものだ
ここにきて「横断歩道の自転車にはどう対処したらいいのか?」ということをよく聞かれる。なかには「歩行者と同じで自転車に優先権がある」などと、拡大解釈したがる警察のお先棒を担ごうとする報道もあります。
少し前に問題となった「歩行者に譲られても止まらなければ違反」も、大半のメディアは警察側に立った。たくさんの人が取り締まられているのに、国民側に立たず。
この件、行動力のある弁護士が動いたところ、譲られて通過したのに違反切符を切られたドライバーは無罪放免。そのうえ、警視総監名で警察側が謝罪することになった。
そもそも歩行者横断妨害は歩行者の安全を確保するためのもの。歩行者の安全が確保されていれば問題ない。少なくともメディアは警察の話だけを聞き、大本営発表の記事を書くのはアウツです。ということで自転車だ。
■歩行者横断妨害にもふたつの例外が存在する
まず、自転車は歩行者じゃなくて軽車両であるということ。これ、大原則です。言うまでもなく軽車両の優先権は自動車やバイク同士と同じ。横断歩道にいる自転車であっても、歩行者じゃなく軽車両ということになる。
従って道交法的に自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はなし。「歩行者の安全を担保するための違反」と言う位置づけの歩行者横断妨害にならないです。
ただし、例外がある。自転車を降りて押している状態。これ、歩行者扱い。自転車だけでなくバイクを押している人も歩行者だ。
ちなみに自転車を押しているという判断基準はキチンとある。まず、サドルに腰をかけていないことと、両足が付いていることのいずれか。両足を付いていてもサドルに腰かけていたら「運転中」ということで軽車両扱いになる。自転車から降りてないと歩行者じゃないワケ。
もうひとつの例外は13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者。私は乳幼児を乗せている自転車もここに入れてもいいと思う。
これらのケース、歩道の走行が条件なしで認められている。横断歩道を通行できる権利を持つため、扱いは歩行者。「年齢なんてわからない」と思うかもしれないが、横断歩道で停止できるよう義務づけられている。低い速度域で見たら明らかにわかります。
ということで軽車両である自転車に優先権はなく、横断歩道で待っていても、ましてや歩行者の移動速度の5倍で横断歩道に向かって走ってくる自転車は常識的に考えたって優先義務などないことが誰にもわかるだろう。
もちろん、横断歩道の自転車を見てドライバーが止まるのは自由なのだけど、後続車が走っていたら意味のない停車を迫ることになり、道交法の基本理念である「交通の円滑な流れ」を乱す。
コメント
コメントの使い方自転車は横断歩道を乗車したまま通行不可ですよ。下車しろと警官に指導されました…、数十年前ですが。横断歩道で自転車を降りる人を見かけなくなったけど降りて横断。自転車は横断歩道を通って良いが自転車を運転したらダメ。ライト上げて運転するのが通常だが周囲に眩しい危険を与えてはいけないから町ではLOWにしないと違反。前提があるのを知らない。
警視庁などでは、横断歩道で歩行者の通行の妨げになる場合は自転車を降りて押すことがルールとされています。
根本的な問題は、自転車のルールに関する周知・教育が全くなされないままHP上などにあるルールを守れとしていることでしょうね。
手取り早く、横断歩道での自転車と車の事故は裁判所では、どんな判決が出ているんでしょうかね?
刑事(= 法律上の義務)では「横断歩道の自転車に別に優先権は無い」で、
民事(= 弁償の話)では「横断歩道なんだから、気を付けてれば自転車を跳ね飛ばすことはなかった。賠償しろ。」みたいな判決ですね。
これは酷い記事
道交法38条の「歩行者等」に自転車が含まれていることを全く考慮していない
含まれてませんよ(笑)
含まれてますよ
自転車は「軽車両」と定義され明確に歩行者とは区別されている
『 歩行者等』に含まれるのは、歩行者のほか、ベビーカーや三輪の小児用の車、身体障害者用の車いすなどがあります。 つまり軽車両である自転車は含まれません。
道路交通法38条1項には
「横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」
と書かれているので、条文を素直に読めば歩行者等に自転車が含まれるのは明らか。逆にそうでない場合、歩行者等の「等」とは一体何なのか。車いすとか条文に書いていないものを勝手に付け加えるのは法治国家の法律解釈としては問題がある。
解釈はある程度合っているが日本語が間違っているワケ
>拡大解釈をするケースも見かけるが、この“歩行者等”は自転車横断帯の自転車を示す。
これは拡大解釈でもなんでもない。条文を素直に読めばそんな読み方などできない。
条文上歩行者と自転車を区別していない以上、横断歩道でも自転車が優先する。
そうでないなら区分して規定がされているはず。
素人が適当なことを書くな。
道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
(続く)
(続き)
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
この記事の通りだと、自転車が横断歩道渡る時は車が優先で普通の何にもない車道を横切るのと同じだから、車来てない時に命懸けで渡れよ、ってことになる。やはりおかしい。
自転車降りたらどうですか。
うん、確かに降りれば確実に歩行者ですね。
車が来ないタイミングで、命かけないで渡ればいいんじゃないですかね?
車もそうして渡ってますし
自転車は歩道も横断歩道も通っちゃいけない、っていうんなら分かるけど、通っても良いのに通る時には常に強い車の方が優先?
それじゃ通って良いはずの横断歩道を渡るのにただのビュンビュン走ってる車道を横切って渡るのと同じことになってしまう。
そんなのはおかしい。
横断歩道は歩行者守るためのものだから軽車両の自転車を優先する必要無い。
自転車はおまけ要素として渡っていいだけ。
自転車降りて歩行者になればいいですよ。
自転車も軽車両だからビュンビュン走る車同様
交通ルールに則って歩行者は保護、横断歩道を横切る自転車は保護しなければいいよ
交差点の横断歩道では、自転車が渡ろうとしてたらそちら優先で、車は停まって待つよね。
普通の道の横断歩道だと急にそれはなくなって、自転車いても無視して車優先になるわけ?
ありえないでしょ。
?何言ってるのか理解不能
横断歩道における自転車の扱いは、裁判で軽車両とされる事が多いようですが歩行者と同等とされる事もあるようです。厳密にはこの分かり辛いコラムが正解かもしれませんが、法の解釈に一貫性がない以上、現実的には取締りを受けるリスクを避ける意味でも自転車優先にする方が得策です。お互い気持ちいいですし。
皆さんのコメントの通り道路交通法に歩行者と自転車が対象と明記されているのに、この誤ったコラムをいつまで掲載し続けるのか(2022年9月掲載から9か月以上経過)。
少し調べればすぐ分かる事実を、一目見て奇怪に感じるこの文章を書いた方にも問題がありだが、ノーチェックで掲載しそれを続ける編集部の良識を疑います。横断歩道、自転車で検索するとトップヒットしてしまうこのコラムを信じる人が出ないことを祈ります。
道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
(2へ続く)
(2)
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
(3へ続く)
(3)
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。
名無し→それいつのやつ?