横断歩道での自転車=歩行者扱い!? 結局、いったいドライバーはどうすりゃいいのか!

横断歩道での自転車=歩行者扱い!? 結局、いったいドライバーはどうすりゃいいのか!

 横断歩道の歩行者から「どうぞ」と譲られたので進行したら歩行者横断妨害で捕まったという件で、すでに警察が謝罪していることはすでにベストカーWebでの記事でも紹介した。では、クルマを運転するドライバーとして横断歩道での自転車と歩行者の違いとはどういった部分にあるのだろうか?

 この件について、国沢光宏氏にしっかりと線引きしてもらった。

文/国沢光宏、写真/ベストカー編集部、AdobeStock(トビラ写真:xiaosan@AdobeStock)

【画像ギャラリー】ドライバーとして悩むのは、横断歩道での自転車=歩行者なのか? 結局のところ、どっちなのよ??(5枚)画像ギャラリー

■「歩行者横断妨害」は歩行者の安全を確保するためのものだ

横断歩道での歩行者に優先権があるのは誰でも理解できる。しかし、自転車はどうなのかというとその解釈のしかたが難しい面も確かにある
横断歩道での歩行者に優先権があるのは誰でも理解できる。しかし、自転車はどうなのかというとその解釈のしかたが難しい面も確かにある

 ここにきて「横断歩道の自転車にはどう対処したらいいのか?」ということをよく聞かれる。なかには「歩行者と同じで自転車に優先権がある」などと、拡大解釈したがる警察のお先棒を担ごうとする報道もあります。

 少し前に問題となった「歩行者に譲られても止まらなければ違反」も、大半のメディアは警察側に立った。たくさんの人が取り締まられているのに、国民側に立たず。

  この件、行動力のある弁護士が動いたところ、譲られて通過したのに違反切符を切られたドライバーは無罪放免。そのうえ、警視総監名で警察側が謝罪することになった。

 そもそも歩行者横断妨害は歩行者の安全を確保するためのもの。歩行者の安全が確保されていれば問題ない。少なくともメディアは警察の話だけを聞き、大本営発表の記事を書くのはアウツです。ということで自転車だ。

■歩行者横断妨害にもふたつの例外が存在する

横断歩道上での自転車は歩行者ではなく、軽車両に当たる。道交法的にはクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はない(araho@AdobeStock)
横断歩道上での自転車は歩行者ではなく、軽車両に当たる。道交法的にはクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はない(araho@AdobeStock)

 まず、自転車は歩行者じゃなくて軽車両であるということ。これ、大原則です。言うまでもなく軽車両の優先権は自動車やバイク同士と同じ。横断歩道にいる自転車であっても、歩行者じゃなく軽車両ということになる。

 従って道交法的に自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はなし。「歩行者の安全を担保するための違反」と言う位置づけの歩行者横断妨害にならないです。

 ただし、例外がある。自転車を降りて押している状態。これ、歩行者扱い。自転車だけでなくバイクを押している人も歩行者だ。

 ちなみに自転車を押しているという判断基準はキチンとある。まず、サドルに腰をかけていないことと、両足が付いていることのいずれか。両足を付いていてもサドルに腰かけていたら「運転中」ということで軽車両扱いになる。自転車から降りてないと歩行者じゃないワケ。

 もうひとつの例外は13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者。私は乳幼児を乗せている自転車もここに入れてもいいと思う。

 これらのケース、歩道の走行が条件なしで認められている。横断歩道を通行できる権利を持つため、扱いは歩行者。「年齢なんてわからない」と思うかもしれないが、横断歩道で停止できるよう義務づけられている。低い速度域で見たら明らかにわかります。

 ということで軽車両である自転車に優先権はなく、横断歩道で待っていても、ましてや歩行者の移動速度の5倍で横断歩道に向かって走ってくる自転車は常識的に考えたって優先義務などないことが誰にもわかるだろう。

 もちろん、横断歩道の自転車を見てドライバーが止まるのは自由なのだけど、後続車が走っていたら意味のない停車を迫ることになり、道交法の基本理念である「交通の円滑な流れ」を乱す。

次ページは : ■「自転車横断帯」がある場合は自転車が優先権を持つ

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