横断歩道の歩行者から「どうぞ」と譲られたので進行したら歩行者横断妨害で捕まったという件で、すでに警察が謝罪していることはすでにベストカーWebでの記事でも紹介した。では、クルマを運転するドライバーとして横断歩道での自転車と歩行者の違いとはどういった部分にあるのだろうか?
この件について、国沢光宏氏にしっかりと線引きしてもらった。
文/国沢光宏、写真/ベストカー編集部、AdobeStock(トビラ写真:xiaosan@AdobeStock)
【画像ギャラリー】ドライバーとして悩むのは、横断歩道での自転車=歩行者なのか? 結局のところ、どっちなのよ??(5枚)画像ギャラリー■「歩行者横断妨害」は歩行者の安全を確保するためのものだ
ここにきて「横断歩道の自転車にはどう対処したらいいのか?」ということをよく聞かれる。なかには「歩行者と同じで自転車に優先権がある」などと、拡大解釈したがる警察のお先棒を担ごうとする報道もあります。
少し前に問題となった「歩行者に譲られても止まらなければ違反」も、大半のメディアは警察側に立った。たくさんの人が取り締まられているのに、国民側に立たず。
この件、行動力のある弁護士が動いたところ、譲られて通過したのに違反切符を切られたドライバーは無罪放免。そのうえ、警視総監名で警察側が謝罪することになった。
そもそも歩行者横断妨害は歩行者の安全を確保するためのもの。歩行者の安全が確保されていれば問題ない。少なくともメディアは警察の話だけを聞き、大本営発表の記事を書くのはアウツです。ということで自転車だ。
■歩行者横断妨害にもふたつの例外が存在する
まず、自転車は歩行者じゃなくて軽車両であるということ。これ、大原則です。言うまでもなく軽車両の優先権は自動車やバイク同士と同じ。横断歩道にいる自転車であっても、歩行者じゃなく軽車両ということになる。
従って道交法的に自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はなし。「歩行者の安全を担保するための違反」と言う位置づけの歩行者横断妨害にならないです。
ただし、例外がある。自転車を降りて押している状態。これ、歩行者扱い。自転車だけでなくバイクを押している人も歩行者だ。
ちなみに自転車を押しているという判断基準はキチンとある。まず、サドルに腰をかけていないことと、両足が付いていることのいずれか。両足を付いていてもサドルに腰かけていたら「運転中」ということで軽車両扱いになる。自転車から降りてないと歩行者じゃないワケ。
もうひとつの例外は13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者。私は乳幼児を乗せている自転車もここに入れてもいいと思う。
これらのケース、歩道の走行が条件なしで認められている。横断歩道を通行できる権利を持つため、扱いは歩行者。「年齢なんてわからない」と思うかもしれないが、横断歩道で停止できるよう義務づけられている。低い速度域で見たら明らかにわかります。
ということで軽車両である自転車に優先権はなく、横断歩道で待っていても、ましてや歩行者の移動速度の5倍で横断歩道に向かって走ってくる自転車は常識的に考えたって優先義務などないことが誰にもわかるだろう。
もちろん、横断歩道の自転車を見てドライバーが止まるのは自由なのだけど、後続車が走っていたら意味のない停車を迫ることになり、道交法の基本理念である「交通の円滑な流れ」を乱す。
コメント
コメントの使い方道交法38条で「歩行者又は自転車」を「歩行者等」と記述しています。自転車を歩行者と同じ扱いとしているのではないでしょうか。
条件があるとはいえ自転車は乗ったまま横断歩道を渡ることも可能ですし、条文で自転車横断帯の有無によって分けてもいません。道交法をどのように読むとこの記事あるような書き方になるのかが理解できません。
道交法の解釈、本当に正しいでしょうか。
横断歩道で優先権を持つのは6歳未満が乗る小児用の車(自転車)だけではないでしょうか。13歳未満と70歳以上は歩道や横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは可能ですが、優先権はありません。したがって横断歩道で自動車等に停止義務が発生するのは6歳未満が乗る小児用の車だけだと思います。
横断歩道で優先権を持つのは6歳未満が乗る小児用の車(自転車)だけではないでしょうか。13歳未満と70歳以上は歩道や横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは可能ですが、優先権はありません。したがって横断歩道で自動車等に停止義務が発生するのは6歳未満が乗る小児用の車だけだと思います。
13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者が乗った自転車を横断歩道で譲らなければならないの部分合ってますか?
歩道を自転車で走って良いだけでは無いでしょうか。未就学児の自転車には優先権があるようですが。
横断歩道をチャリに乗ったままダメなのでは?
また、横断歩道と「(チャリは)自転車横断帯」を渡るという前提で書いてあるのに、その関連性が理解出来ないのか。。。
今や法、施行規則、通達等々もネットでチョイって
調べられるのに、法律も読んだことないのかな。
自転車は横断歩道を渡るさい、近くに自転車通行帯がない時、歩行者がいなければ乗車したまま通行できます。又自動車は近くに自転車通行帯がない場合の横断歩道において、乗車したまま横断しようとする自転車を待たなくてはなりません。と、云うことだと思います。
自転車は横断歩道を乗車したまま通行不可ですよ。下車しろと警官に指導されました…、数十年前ですが。横断歩道で自転車を降りる人を見かけなくなったけど降りて横断。自転車は横断歩道を通って良いが自転車を運転したらダメ。ライト上げて運転するのが通常だが周囲に眩しい危険を与えてはいけないから町ではLOWにしないと違反。前提があるのを知らない。
警視庁などでは、横断歩道で歩行者の通行の妨げになる場合は自転車を降りて押すことがルールとされています。
根本的な問題は、自転車のルールに関する周知・教育が全くなされないままHP上などにあるルールを守れとしていることでしょうね。
書いていることが矛盾している。サドルに腰をかけていないことと、両足が付いていることの「いずれかであれば」歩行者扱いなら、「両足を付いていてもサドルに腰かけていたら「運転中」ということで軽車両扱い」にはならない。
手取り早く、横断歩道での自転車と車の事故は裁判所では、どんな判決が出ているんでしょうかね?
刑事(= 法律上の義務)では「横断歩道の自転車に別に優先権は無い」で、
民事(= 弁償の話)では「横断歩道なんだから、気を付けてれば自転車を跳ね飛ばすことはなかった。賠償しろ。」みたいな判決ですね。
この記事の通りだと、自転車が横断歩道渡る時は車が優先で普通の何にもない車道を横切るのと同じだから、車来てない時に命懸けで渡れよ、ってことになる。やはりおかしい。
自転車降りたらどうですか。
うん、確かに降りれば確実に歩行者ですね。
車が来ないタイミングで、命かけないで渡ればいいんじゃないですかね?
車もそうして渡ってますし