追い越し車線を走り続けると車両通行帯違反
高速道路の右側車線は道路交通法第20条により「追越しのための通行帯」と定められています。加えて、第27条では「後続車が追い越そうとしている場合は速やかに進路を譲る義務」があります。
これに反し、追い越しが終わった後も追い越し車線を走り続ける行為は通行帯区分違反となります。罰則は違反点数1点、反則金6000円(普通車)。
しかし金額の問題だけでなく、後続車の渋滞・ストレス・事故誘発につながる重大なリスクです。警察庁によれば、2023年の通行帯違反による検挙は約3万件。高速道路での秩序を守るうえで見逃せない違反です。
具体的に追い越し車線をどれくらいの時間走り続けると違反になるのか、ということについては、警察の取り締まりでは、その目安を2km程度としているようです。すなわち、高速道路を100km/hで走行している場合は、時間にして1分12秒追い越し車線を走り続けると取り締まりの対象となることになります。
繰り返しになりますが、法定速度で走っていると言い張っても、無駄です。追い越し車線を走り続けること自体が、違反なのです。
パッシングや右ウインカーは違反?
後続車が進路を譲ってほしいときに昔使っているのを見かけたパッシングや右ウインカーですが、いまではほとんどみかけることはありません。
警察庁は「短時間・軽度な点滅は意思表示として有効」としていますが、連続的・執拗な点滅や車間詰めはあおり運転防止法(妨害運転罪)の対象になり得ます。
2020年に施行された改正道路交通法(いわゆるあおり運転防止法)では、著しい接近や不必要なパッシング・クラクションなど10類型の妨害運転が新たに規定されました。居座りドライバーに対する過剰な抗議は、逆に自分が処罰対象になる危険があるのです。
国交省の啓発資料でも「追い越し後は速やかに左車線へ戻り、後続車が接近したら譲ること」と明記されており、意思表示をする側も安全な距離と方法を守る必要があります。
居座り続けるドライバーへの提言
もし、追い越し車線を居座り続ける、そんな心当たりのあるドライバーの方がいましたら、ぜひ以下の提言を読んでください。
・「右に出たら、必ず戻る」を口癖に
追い越しが完了したら3回呼吸以内にウインカー→ミラー→目視で左へ。
・ACC使用時は“戻る”も自分の仕事
追従はシステム、レーン選択はあなた。
・合流や大型車が続く区間こそ“戻る練習”
左が混んでいても、戻る→少し走る→再度右で追い越すの繰り返しが交通全体の円滑性を高めます。
・速度計だけでなく“後方”を定期に見る
ミラーは10~15秒に1回が目安。
以上、いかがだったでしょうか? 今後、追い越し車線を低速で走り続けるドライバーがいなくなることを期待してやみません。
【画像ギャラリー】追い越し車線に居座り続けるのはなぜなんだ?(5枚)画像ギャラリー







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