街で見かけるパーキングメーターや標識。実はコインパーキングより安上がりなこともある便利な存在だ。しかしルールを誤れば即座に違反となるリスクも潜んでいる。ここでは都市部での駐車に役立つ正しい活用方法をご紹介する。
※本稿は2026年4月のものです
文:ベストカー編集部/写真:AdobeStock(トップ画像=YK-image@AdobeStock)
初出:『ベストカー』2026年5月10日号
街で見かける標識の正体
駐車枠と制限時間が指定された時間制限駐車区間は、所定の手数料を支払うことで駐車が可能となる。
原則として道路標識によって指定された時間帯で運用され、それ以外の時間帯や指定日外で機器が休止している場合は、枠内に無料で駐車できる。
ただし、周囲に駐車禁止標識がある場合や、長時間にわたる駐車は違反対象となるため注意が必要だ。
時間制限駐車区間については各自治体の警察ホームページで
年々その数は減少しているものの、時間制限駐車区間は全国の都市部を中心に約1200区間設置されており、区間規制や利用条件は各自治体の警察のホームページにて確認できる。
正しいルールをしっかり把握しておけば、コインパーキングと比べて圧倒的に安くクルマを停められるケースも多く、特に短時間の駐車ではその差は無視できないレベルになる。
また、駐車可能時間や日曜日・祝日の扱いといった場所ごとの細かな差異があるため、利用前のチェックは必ず行ったほうがよいだろう。
【画像ギャラリー】知らないと損するかも!! お得に使える時間制限駐車区間の標識をチェック!!(8枚)画像ギャラリー気になるポイントを弁護士の永岡さんに質問!
ベストカー本誌でおなじみの永岡孝裕弁護士が登場。これまでも専門的な知見をもとに、自動車にまつわる日常の疑問をわかりやすく解説していただいてきた。
ここでも永岡氏の力を借り、時間制限駐車区間に関する気になるポイントを整理。仕組みやルールを明確に紐解き、知らないと損する知識をここでしっかり押さえてほしい。
Q1:駐車区間でも「枠外」に停めているクルマは違反対象なのか?
●永岡弁護士の回答
枠外駐車は、時間制限駐車区間における所定の駐車方法に従っていないため、適法なメーター利用とは認められず取締り対象となります。
パーキングメーターは「場所と方法を守って初めて適法」となる制度です。したがって、白線内に車両が収まっていない場合は、たとえ作動時間内であっても違反と評価され、取締りを受けることになります。
※時間制限駐車区間における放置駐車違反:違反点数2点/反則金15,000円 駐停車禁止場所での放置駐車違反:違反点数3点/反則金18,000円
【画像ギャラリー】知らないと損するかも!! お得に使える時間制限駐車区間の標識をチェック!!(8枚)画像ギャラリーQ2:機器が休止中で駐車禁止の標識がなければ駐車してもOK?
●永岡弁護士の回答
機器休止中で駐車禁止等の標識がない場合、メーターが作動していない時間帯は時間制限駐車区間の規制が及ばないため、原則として駐車は可能です。
ただし、同一場所に昼間12時間、夜間8時間以上継続して駐車すると車庫法違反となります。また、車両右側に3.5m以上の余地を確保できない無余地駐車(道路交通法47条)も違反となるため注意が必要です。
※車庫法違反:違反点数3点/反則金制度適用なし(刑事事件扱い、20万円以下の罰金) 無余地駐車(運転者が離れた「放置駐車」の場合):違反点数2点/反則金15,000円











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