黄色センターラインまたいでOK? 自転車がいる道路の「これって違反?」

信号機のない横断歩道、横断したい自転車に道を譲るべき?

ドライバーのモヤっと解消!! 自転車がいる道路の「これって違反?」
自転車専用通行帯からはみ出して走る自転車でも、クルマが幅寄せしたり無理に追い抜いたりするのは危険。十分な側方間隔を確保し、安全を最優先に対応しよう

 こちら、横断歩道手前に立つのが「自転車」ではなく「歩行者」であれば、今ではほとんどのドライバーが横断歩道手前で一時停止して歩行者に道を譲るはず。

 しかし、これが「自転車」だとどうか?

 ご存じのとおり、自転車は「軽車両」というれっきとした「車両」である。しかし、自転車はある場合に歩行者扱いとなるので、我々ドライバーはモヤモヤしてしまうのだ。

⚫︎自転車が「歩行者扱い」となる場合とは?

ドライバーのモヤっと解消!! 自転車がいる道路の「これって違反?」
13歳未満や70歳以上は歩道を走行できるが、自転車に乗っていれば歩行者ではなく軽車両扱いだ。写真のような小児用の自転車なら歩行者扱いになる

 それが「自転車を降りて押している場合」や「小児用の車」。「小児用の車」とは、国土交通省では

・6歳未満のものが乗車する程度の大きさで、車輪がおおむね16インチ以下
・かつ走行、制動操作が簡単で速度が毎時4~8km程度しか出せない自転車
とされ、ベビーカーや小児用三輪車も「歩行者扱い」とされる。

 ちなみに、13歳未満と70歳以上の人が乗る自転車は標識の有無に限らず歩道を走行できるが、歩道を走行できるとされただけで「歩行者」ではなく「軽車両」。これらを「歩行者」と勘違いする人がいるが、これは間違い。

 では、横断歩道手前を小児用ではない自転車にまたがったままで待っている状態は? というと、これは「軽車両」扱い。なので、クルマを横断歩道手前で一時停止させて道を譲らなくとも法律違反とはならない。

 しかし、パッと見でそれが小児なのか小児用自転車なのかどうかは判断が非常に難しい(判例で「軽車両」とされた場合もある)し、そもそも子どもは大人が守らなければならない対象である。

 また、自転車にまたがったままでは軽車両とみなされるということを知らない自転車乗りも非常に多い。

 よって、「あなたは軽車両なんだからオレに止まる義務はないよ!」とばかりに加速するのではなく、事故防止のために「あえて」道を譲るくらいの余裕は持って運転してはどうだろうか?

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