台風で飛んできた破片が車に当たってキズ付いた、だれの責任になる!?

台風で飛んできた破片が車に当たってキズ付いた、だれの責任になる!?

 今年もまもなく台風のシーズンに突入します。昨年2020年は、集中豪雨による甚大な災害がありましたが、日本本土へ上陸した台風は2008年以来12年ぶりに0個と、台風による被害は少ない年でした。しかし、おととしの2019年には、台風によって甚大な被害が及ぼされたのは、記憶に新しいところです。

 台風による被害には、大雨による水害ととともに、暴風による建物の損壊、農作物への被害や交通障害などが考えられますが、クルマにおいては、大雨で浸水したり、暴風によって飛ばされてきた飛来物によって傷が付いたり損壊する、という被害が考えられます。

 大雨による浸水はどうにもならないところですが、「台風で飛んできた瓦がクルマの窓を突き破った」といった飛来物による損傷は、その飛来物の所有者に賠償を請求したくなるところ。

 台風による暴風で飛んできた飛来物によって、クルマが損傷した場合、その飛来物の所有者に損害賠償を請求することはできるのでしょうか。

文:吉川賢一
アイキャッチ画像:Adobe Stock_英輔 佐藤
写真:写真AC

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損害賠償請求は難しい

 損害賠償を請求するには、その当事者に故意や過失が認められることが必要です。しかし、台風や竜巻などの自然災害が原因で飛んできた飛来物による損害は、その当事者に故意も過失もありません。したがって、損害賠償を請求することは難しい、というのが実情です。

 しかし、その飛来してきた物の設置や保存に、何かしらの不具合があった場合は、損害賠償を請求できることもあります。例えば、台風の予報が出ているにも関わらず、劣化していまにも飛んでいきそうな屋根や小屋などを放置していた、などです。

 ただ、それには、その飛来物の所有者を特定したうえで、設置や保存状態が安全性を欠いたものであったことを証明できる必要があります。例えばお店の看板など、特徴的なものだと所有者の特定はしやすいかもしれないですが、木片であったり、倒木であったりすると、所有者の特定は難しく、さらに過失を立証しなければならないことから、実際のところは、損害賠償請求をすることはかなり難しいようです。

屋根瓦であれば、色や形を見て、所有者を特定することはできるかもしれないが、過失を立証するのはなかなか難しい(PHOTO:写真AC_LYD)
屋根瓦であれば、色や形を見て、所有者を特定することはできるかもしれないが、過失を立証するのはなかなか難しい(PHOTO:写真AC_LYD)

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