自動運転技術の最先端をレポートしてゆく本連載、第15回となる今回は、もし自動運転車両が事故を起こした場合、その責任はドライバーにあるのか? それともクルマ(メーカー?)にあるのか? という話。まだ発展途上の技術とはいえ、そろそろステアリングから手を話して運転できるクルマも増えてきました。そうしたときに、もし事故を起こしたら…。法律ではどうなっているのか? そして保険の支払いはどうなる??
文/西村直人 写真/AdobeStock(メイン写真は@Imaging L)、奥隅圭之
シリーズ【自律自動運転の未来】で自動運転技術の「いま」を知る
■自動運転車の事故、責任はクルマ? ドライバー??
自動運転技術を搭載した車両が事故に遭遇した場合、その責任や賠償は誰が、どのように負うのでしょうか。
そもそも自動運転技術は「事故ゼロ社会を目指す最適解のひとつ」ですので、「事故を起こすことはあり得ない」、「事故を起こす可能性があるなら本末転倒」、との声が聞かれるでしょう。
しかし、日本において約8,100万台の車両がナンバープレートを交付されていて、公道はそれらの混合交通で成り立っています。
よって、優れた自動運転技術である自動化レベル3搭載車(条件付自動運転車)でも、たとえば停車中に自動運転技術をもたない一般の車両から追突される可能性は残ります。
レベル3技術は現時点の国際制度上、高速道路や自動車専用道路などで60㎞/h以下の領域において使用可能です。よって「条件付~」と呼ばれ、国土交通省では当面、自動運行装置に関して「高速道路における60km/h以下の車線維持機能」と明確な定義付けを示しています。
このレベル3実行中は、ODD(Operational Design Domain/運行設計領域)に基づいてシステムが自車周囲の監視と、安全な運転操作を行います。
そしてODDの範囲外に出そうになった(≒システムが機能限界をむかえそうになった)場合は、システムがドライバーに対して危険を知らせ、ドライバーが運転操作に介入することで、可能な限り危険を遠ざける運転環境が実現します。このシステムからの呼びかけに応えることがドライバーの責任です。
システム側には機能のON/OFFになった日時のほか、ドライバーが適切な運転操作ができなくなったとドライバーモニターカメラなどからシステムが判断した日時などを、6ヶ月間または2500回分記録できることが要件に盛り込まれています。
さらに、ODD範囲外、もしくはドライバーによる運転操作の介入がない場合は、事故の発生リスクを最小限に留める制御(ミニマル・リスク・マヌーバー/Minimal risk maneuver)を自動的に稼働させて、車両を停止させる(車速をゼロにする)こともシステムの責任として定められています。
このようにドライバーとシステム、両者の責任分担領域は明確に示されていて、ODD範囲内ではシステム(クルマ=自動車メーカー)が責任を負い、そこから外れる領域ではドライバー(人)がすべての責任を負うことが定められています。
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