免許、車検、税金…大変だけど「うっかり忘れた」ではすまないクルマの手続きと罰則

自動車税を忘れると、クルマの差し押さえも

 毎年5月になるとやってくるのが自動車税(軽自動車税)、納付期限は原則として毎年5月31日です。期日までに支払いができない場合は、延滞金が発生し、延滞金が1000円を超えるころから督促状が送付されてきます。延滞金の具体的な計算式は以下のとおりです。

・1か月以内の場合、(自動車税額×遅延した日数×2.6%)÷365
・1か月以降の場合、(自動車税額×1か月後からの日数×8.9%)÷365

 もし支払いをせず、督促状を無視し続けると、クルマの差し押さえが行われます。万が一、納付期限から遅れても、早めに支払うことで、後々、面倒にならずに済みます。毎年、5月31日は自動車税の納期(だからお金は取っておく)ということは、覚えておかなければなりません。

いずれは払わなければならないもの。見てみぬふりをしていても、延滞金がかさむばかりでいいことはない(PHOTO:写真AC_codino)
いずれは払わなければならないもの。見てみぬふりをしていても、延滞金がかさむばかりでいいことはない(PHOTO:写真AC_codino)

住所変更忘れにも罰則がある

 引っ越しなどで住所が変われば、免許証の住所変更をすると思いますが、これも行わないと、罰則があります。違反者には、「2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第121条9号)」が課せられます。

 また、車庫証明も住所変更が必要です。こちらも、保管場所を変更した日から15日以内に、保管場所を管轄の警察署に行き、住所変更を届け出ます。もし、変更届を出さなかったり、虚偽の届け出を行った場合には罰則金として、「10万円以下の罰金(同法第17条3項1号)」となります。

 さらには、車検証の住所変更手続きも必要。住所変更から15日以内に行う必要があり、陸運支局(軽自動車は、軽自動車検査協会)で行います。もし、住所変更の申告をしなかった場合、「50万円以下(軽は30万円以下)の罰金」が科せられると規定されています。また、所有者の住所ではなく、「車台番号」で管理される自賠責保険も、住所変更が原則必要です。

◆      ◆     ◆

 時間もお金もかかる書類の提出は、面倒に感じる方が多くいると思います。ですが、納付書を見て見ぬふりをしていても、納付の義務が消えることはありません。やるべき事はさっさと済ませて、愛車でのカーライフを存分に楽しみましょう。

【画像ギャラリー】車検切れは自賠責と合わせて罰金最大80万円にも!! 「うっかり」では済まない、クルマの手続きと罰則(9枚)画像ギャラリー

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