【運転免許の更新】運転免許証は、期限内に更新手続ができなければ「失効」となり、失効状態で運転をすれば「無免許運転」となる。「3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)」(PHOTO:写真AC_nkm03)
運転者が無免許であることを知っていた場合、同乗者にも「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(第117条の3の2)」が定められている。無免許だと知らなかった場合は、この限りではない(PHOTO:写真AC_acworks)
【車検】車検切れのクルマで公道を走行し、検挙された場合、行政処分として、「6点の違反点数(道路運送車両法に違反)」、つまり30日間の「免停」。また刑事罰としても「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法108条により)」が科される(PHOTO:写真AC_acworks)
【自賠責保険】車検切れの場合、ほとんどが自賠責保険も切れているため、更に「6点の違反点数」と、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される。車検切れとあわせれば、違反点数が12点となり、「90日間の免許停止」、「最大80万円の罰則金」(PHOTO:AdobeStock_BlueBeans)
【自動車税】納付期限は原則として毎年5月31日。期日までに支払いができない場合は、延滞金が発生し、延滞金が1000円を超えるころから督促状が送付されてくる。支払いをせず督促状を無視し続けると、クルマの差し押さえも。毎年5月は自動車税の納期(だからお金は取っておく)と覚えておこう(PHOTO:写真AC_codino)
【免許証の住所変更】引っ越しなどで住所が変わったら、免許証の住所変更を。これも行わないと罰則あり。違反者には、「2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第121条9号)」(PHOTO:写真AC_たくあんとくもり)
【車庫証明の住所変更】保管場所を変更した日から15日以内に、保管場所を管轄の警察署に行き、住所変更を届け出る。変更届を出さない、虚偽の届け出を行うなどした場合には「10万円以下の罰金(同法第17条3項1号)」(PHOTO:写真AC_bBear)
【車検証の住所変更】住所変更から15日以内に、陸運支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行う。住所変更の申告をしなかった場合、「50万円以下(軽は30万円以下)の罰金」が科せられる(PHOTO:写真AC_beauty-box)
時間もお金もかかる書類の提出は面倒に感じる方が多いだろうが、やるべき事を済ませて、愛車でのカーライフを存分に楽しもう