クルマを保有して公道で運転するには、期限が有効な運転免許証の所持はもちろんのこと、税金納付や自賠責保険、任意保険など、やらなければならない手続きがいろいろあります。忙しかったり出張に出ていたなどで、これらをうっかり忘れてしまうと、重い罰則をうけることにも。
「うっかり忘れた」では済まないクルマの手続きと、その罰則についてご紹介します。
文:吉川賢一
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写真:Adobe Stock、写真AC
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
うっかり忘れてしまいがちナンバー1なのが、運転免許証の更新でしょう。運転免許証は、期限内に更新手続ができなければ「失効」となり、失効状態で運転をすれば「無免許運転」となります。検挙された場合の罰則は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)」です。内閣府がまとめている令和3年交通安全白書によれば、令和2年に無免許運転で検挙した数は年間19,225件と、決して少なくはありません。
ちなみに、運転者が無免許であることを知っていた場合だと、同乗者にも、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(第117条の3の2)」が定められています。無免許だと知らなかった場合は、その状況に応じて判断がなされるようです。
無免許運転の検挙は、多くの場合が、警察による事故調査や速度違反、検問などがきっかけです。そのため、別の交通違反と一緒に検挙されることが多く、また事故を起こしていた場合、任意保険も適用されないため、壮大なリスクを背負っていることは、よく理解しておかねばなりません。
車検切れは自賠責とあわせて、90日間の免停、罰金は最大80万円にも
車検切れをすること自体は、違法でもルール違反でもなく、車検が切れても駐車場などへ止めてあれば、何ら問題ありません(罰金もありません)。ただし、車検切れしたクルマを公道上に駐車するのは違反です。車検切れのクルマで公道を走行し、検挙された場合の罰則は、行政処分として、「6点の違反点数(道路運送車両法に違反)」、つまり、30日間の「免停」となります。また刑事罰としても、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法108条により)」が科されます。
車検が切れている場合、強制加入である「自賠責保険」もほとんどが切れているため、更に「6点の違反点数」と、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。つまり、違反点数が12点となり、「90日間の免許停止」、「最大80万円の罰則金」となります。この場合、任意保険は、対人賠償保険・対物賠償保険といった相手への補償は、原則としては有効ですが、自車へ車両保険は対象外となります。
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